開かれた市政・情報公開・市民参加

最も遅れた鳥羽市の情報公開制定

1999年(平成11年)12月議会

情報公開条例の制定について聞きます。憲法の基本原理である国民が政治に参加する権利、すなわち参政権を市民が行使するためには、行政活動に対する判断がなければなりません。この判断の基本的な材料が行政情報です。自治体行政は、住民の税金で運営されています。その保有する情報は、もともと住民の共有すべきものです。住民の積極性を引き出す上でも情報公開は不可欠です。
 情報公開条例の制定は、1982年、山形県金山町の公文書公開条例を先駆けとして、現在、全都道府県が制定しました。県情報公開室の最新資料によれば、三重県内では既に18市町村が制定、15市町村が今年度中に制定、来年度中に32町村が予定しています。鳥羽市は県内69市町村の中で、21世紀中に制定できない16自治体の1つです。13市の中では鳥羽だけです。本市は情報公開に最も不熱心であった、最後まで腰を上げなかった市となってしまいました。市民への公開と市民参加こそ民主主義の根本であり、市政活性化の柱であるだけに、極めて残念です。なぜ、こうした事態になったか、どこに問題があるのか、姿勢をただして究明しなければなりません。

 まず、鳥羽市はいつ制定するのかです。県内13市中、既に10市は条例を制定済みです。残るのは本市を含め、久居市と尾鷲市の3市ですが、久居、尾鷲はこの12月議会に条例案を提案しています。本市の制定について、市当局は平成10年第4回定例会の同僚議員の質問に対し、平成12年度に条例制定したいと答弁しています。すなわち平成13年3月末が期限です。この約束は履行できますか。作業はどこまで進み、議会への条例案提案はいつになる見通しですか。
 次に、遅い原因と責任問題です。最も早かった四日市市からは10年おくれ、最も遅い久居、尾鷲市と比べても1年以上のおくれです。なぜ鳥羽市だけこれほどにおくれたのか。市長はその原因と責任をどう認識していますか。
 なぜ現時点においても、条例審査会、懇話会をつくっていないのかを聞きます。条例の性格上、制定の過程から市民の声を幅広く反映したものでなければなりません。一大事業であり、行政の片手間仕事ではできません。各市とも情報公開条例審査会、懇話会を特別につくり、一、二年をかけ市民に開示し、市民の意見も取り入れ、よりよいものにする努力を惜しんではいません。市長は、学識経験者や市民代表、希望する市民らを入れた審議会を発足し、諮問を受ける姿勢を持っていますか。もしつくるとすれば、平成12年度中制定を目指すのであれば、1年3ヵ月しかありませんが、いつつくる予定ですか、お答えください。
 最後に市長の意欲をお尋ねします。
 おくれただけに先進市の条例を参考にできる利点もあります。市長は鳥羽市の制度を、最も進んだ条例にするとの意欲がありますか。また次の具体的諸点について、どういう考えをもって担当部署に指導していますか。
 目的に、知る権利をうたうかどうか。情報公開請求者、開示請求権者の範囲を何人もとするかどうか。開示請求の対象と範囲について外郭団体を入れるか。議会の同意を得て、議会を入れるかどうか。決裁前の原案、業者の見積書、フロッピーディスクの中身など市の政策意思決定経過がわかる途中経過も対象にするかどうか、以上、お答えください。

◎市長(井村均君) 戸上議員の第1問目の、情報公開について、まずお答えをいたします。
 ご承知のとおり、本年の5月、国におきまして行政機関の保有する情報の公開に関する法律、いわゆる情報公開法が公布され、2年以内に施行されることになりましたが、本市でも情報公開条例の12年度中の制定に向けて準備を進めているところでございます。情報公開条例の制定につきましては、これまでの経過といたしまして、情報公開を前提として文書管理に取り組んでまいりました。まず、平成10年度に現状の文書の洗い出しを行い、文書整理の基本方向をまとめ、今年度には文書管理の指針として文書管理手引書を作成いたします。またこれらの作業と並行して、情報公開制度についての説明会を持つとともに、文書取り扱い主任会議を開き、三重県や各市の条例も参考にしながら、情報公開条例の素案を検討しているところです。そして、来年度には仮称ですが、情報公開条例制定懇話会のような場を設けて、素案をもとに議員指摘の知る権利を初め、外郭団体の取り扱いなどの課題について、幅広く意見を集約したいと考えています。また決裁前の原案や、フロッピィーディスクの中身などで、政策意思決定の過程も開示の対象とするか否かにつきましてもこれから検討してまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。

戸上幸子 情報公開条例についてです。市長は平成12年度中に情報公開条例制定したいと、このような答弁でした。しかし、私が県の情報公開室の資料を取り寄せましたところ、その資料では平成13年の4月末となっております。これ、どちらが本当ですか。
 平成12年度中ということは、今世紀中にはできないということですね。県の各市町村検討状況一覧では、今世紀中に制定、すなわち平成12年12月末、これ制定で頑張る自治体が9自治体あります。そこには、こうしたおくれた行政システムは今世紀中にけりをつけるんだ。新世紀を、新しい、本当の市民公開と参加の行政にしていくんだという決意があると思うんです。鳥羽市は、簡単に平成12年度中とお答えになりましたが、そういう決意はないのですか。市長が、市民参加の行政を理念とするならば、平成12年度中と言わず、今世紀中の制定に、全力を挙げて取り組んではいかがですか。その熱意があるかどうか伺います。
 次に、情報公開審議会の問題です。久居市の懇話会、これは疋田敬志三重短大教授が会長、尾鷲市の懇話会、丸山康人四日市大学教授が会長です。ともに1年以上も前から学識経験者、有識者、市民代表で組織し、毎月1回から2回、会合を開いて提言書をまとめています。尾鷲の丸山会長は、全国でもトップクラスの条例と語り、久居の藤岡市長は、皆さんの尽力で、後発だが県内でも先進的な提言をいただいたと胸を張っています。今、大事なのはこういう姿勢ではないでしょうか。
 市長は、中身につきまして、この懇話会の設定時期、来年度というふうにお答えになりましたが、それで果たして平成12年中の制定に間に合うのですか。先ほどの今世紀中に制定するということともあわせて、市長の決意をお聞きしておきたいと思います。
 さらに、おくれた利点を生かしていくという問題ですが、私は市長の政治姿勢を聞きました。何か、懇話会にすべてお任せするというような市長の答弁でしたが、市長自身がどう考えているのか、そういうことを聞いたわけなんです。議会に対してもはっきりと表明すべきだし、市民に対しても答えるべきだと思います。その点で、もう一度ご答弁をいただきたいと思います。

市長(井村均) 条例の制定でありますが、懇話会を12年度当初に設立してまいる予定ですので、その審議の進捗状況にもよりますが、先ほども申しましたように、12年度中には条例を制定していきたいと考えております。
 情報公開条例についての私の考えでありますが、現在、三重県や各市の条例も参考にしながら、情報公開条例を検討していますので、私自身の考え方を盛り込んで、素案として懇話会の方へ提案し、意見を聞きながら求めてまいりたいと考えております。

戸上幸子 情報公開条例の、今世紀中の制定の熱意を伺いました。これははっきりと熱意がありませんでした。平成12年度中にやりたいと、このように再度おっしゃったわけですね。
 考えてみますと、井村市長自身が20世紀から21世紀のかけ橋となる市長ですね。自分の手で開かれた行政の基本である条例制定を今世紀中になし遂げるという決意、そういう情熱、なぜなさらないのか。懇話会の設置を早めて、全職員一丸となって今世紀中に情報公開条例を制定することは可能です。どこでもそういう努力をしているわけですね。何年も何年もだらだらと文書管理に時間をかけているようでは、これは効率のいい行政とはとても言えませんよね。平成10年、11年と文書管理やってきたわけでしょう。それと同時に、素案の策定も去年の4月ですか、やってきてるわけでしょう。どうして鳥羽市だけそんだけ遅いんですか。目標をきちっと定めるということが大事なのではないですか。ぜひとも、今世紀中に情報公開条例を制定して、市民の皆様にも広く市政を公開していきたい、そのような決意を再度伺いたいと思います。

情報公開条例の諸問題について質す

2000年(平成12年)12月議会

戸上幸子 鳥羽市情報公開条例についてです。
 懇話会の宮原会長は提言書の前文で懇話会委員が次のような共通認識に立って討論をしたと述べています。よりよい市政とは市と市民の協働によって築かれるものであり、そのためには市民が積極的に市政に参加していくことが望ましく、市は市民にその活動を説明する責務を負うとともに、市政に関する情報をわかりやすく市民に公開提供し、その結果、市と市民が情報を共有するようになることが何よりも必要であり、そのための情報公開条例であるとの考えだと、このように述べていらっしゃいます。
 私は数回傍聴しましたが、議論の土台となる市の素案が県レベルから大きくおくれていたために修正箇所が26カ所にのぼるなど大変な作業であり、懇話会委員のご努力に敬意を払うものです。これを受けて今議会に付されたわけですが、バトンを受けた議会としても懇話会の意を酌み、市民参加をさらに発展させる役割を担っていると考えます。
 そうした立場に立って、次の8点について説明を求めます。これにつきましては事前に通告をしました。
 1.情報公開制定過程の諸問題について、なぜこんなにおくれたのですか。答申をなぜ公開しなかったのですか。これが1点です。
 2.目的について住民監視をうたうべきではなかったのですか。
 3.定義について。実施機関が組織的に用いるものとありますが、個人収集も入れるべきではなかったのか。
 4.実施機関の責務について。実施機関の作成の故意怠りと秘匿に対し厳格な規定が必要ではなかったのか。
 5.実施機関の公開義務について。意思形成過程の情報公開を義務づけるべきではなかったのですか。
 6.情報公開審査会について住民代表も入れるとの言及をすべきではなかったのか。
 7.審議会、そして各種委員会の公開も対象とすべきではなかったのですか。
 最後に8番です。第3セクターや開発公社をなぜ公開対象から外しているのですか。
 以上、答弁を求めます。

◎総務課長(中村哲哉君) 戸上議員のご質疑のうち、議案第74号、鳥羽市情報公開条例の制定についてお答えをいたします。
 まず、第1点目の情報公開条例制定過程の諸問題についてでございます。
 なぜこんなにおくれたのかとのことでございますが、情報公開条例の制度化に向けて平成10年度、11年度の2カ年にわたって文書管理をしてまいりました。その中で文書の分類表や文書整理基準表を整理するとともに、簿冊目録や文書整理手引きを作成し、情報公開条例原案の作成に向けて作業をいたしてまいりました。このような手順で進め、本年度にご承知のとおり情報公開条例案制定懇話会を発足いたしまして、審議をいただき、答申をいただいたものでございますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
 また、答申をなぜ公開しなかったのかとのことでございますが、当初は懇話会から答申をされた案を当局の方でたたき台といたしまして事務精査をするなど、議会提案に向けて適正な処理を行ってまいりましたことから公開を差し控えておりましたことによるものでございますので、ご承知をいただきたいと思います。
 次に、第2点目の条例制定の目的について住民監視をうたうべきではないかとのことでありますが、市政の市民監視と参加促進を保証することは重要でございますが、原案においてあえて住民監視をうたわなくても市民との情報の共有、市民参加、市民協働のもとで市民は必要な情報を入手できることや、また市政に参加できて市政に対する理解も深まり、市民との双方において公正が確保されているものと考えますので、ご理解いただきたいと思います。
 次に、3点目の公文書の定義につきまして実施機関が組織的に用いるものとあるが、個人収集も入れるべきではないかとのことでございますが、ご指摘の個人収集までは対象には考えておりません。実施機関が組織的に用いるものとは、職員が作成または取得した個人の段階のものでなく、実施機関の業務上必要なものとして利用される状態のもので、職員が自分の執務に便宜上保有する文書の写しや検討資料等は当たりませんが、しかし職員が個人的に作成し取得したメモや、説明資料であっても起案文書に添付されたものは対象公文書となります。よろしくお願いいたします。
 次に、4点目の実施機関の責務について。実施機関の作成の故意怠りと秘匿に対し厳格な規定が必要ではないかとのことでございますが、実施機関の責務は第1条の目的とともに、この条例の解釈及び運用を行うに当たって基本的な考え方を定めておりまして、あえて故意怠りと秘匿に対する規定を入れることは考えておりませんのでご理解をいただきたいと思います。
 次に、5点目の実施機関の公開義務について意思形成過程の情報公開を義務づけるべきではないかとのことでありますが、意思形成過程で市民による市政参加を進める上で、より公にすることが必要な情報があれば不開示の範囲も考えていくべきと思っておりますが、慎重に取り扱うべきであり、義務づける必要はないと考えております。
 次に、6点目の情報公開審査会について住民代表に言及すべきではないかとのことでありますが、情報公開審査会は不服申し立ての審査において一方の意見に偏らず、公平な判断を行うために第三者的立場で意見を聞くもので、委員は情報公開条例に識見が豊かで、公正、中立な判断ができる市民並びに学識経験者のうちから市長が委嘱するものであります。
 次に、第7点目の審議会、委員会の公開も対象とすべきではないかとのことでありますが、すべて非公開ということではございませんのでご理解をいただきたいと思います。審議会、委員会の性格もございますので、公開、非公開につきましてはそれぞれの審議会、委員会で相談し、個々に決めていただくように考えております。
 最後の第8点目、第3セクターをなぜ公開対象から外しているかとのことでございます。
 第3セクターにつきましては出資の比率が低く、また出資元は鳥羽市開発公社でございますので、現在のところ市が100%出資している鳥羽市開発公社を公開の対象としておりますのでよろしくお願いいたします。
 以上でございます。よろしくお願いいたしまして、答弁といたします。

戸上幸子 課長からいろいろ答弁がありました。なぜおくれたかということについては非常に苦しい言いわけをされたと思いますが、結果として県下13市の中で最後だったということですね。その分やはりみんなが期待したと思うんです。実際、青年会議所の学習会などでも同様の発言が本当に目立ちました。また宮原会長自体が前文の中で、鳥羽市はしんがりに位置し、それだけに他の自治体と遜色のないものを目指したいと思ったと、そのように書いておられますので、市民共通の思いだったと思うんです。おくれた分だけいいものをという思いは。その点で今質疑をしているわけなんです。
 そして答申をなぜ公開しなかったかということです。これは市民が待ち望んでいた情報公開条例だったと思うのですが、久居市でも尾鷲市でも答申を公開しました。もう皆さんごらんになった方もあると思いますが、新聞でも大きく報道され、どこでも晴れやかに懇話会の会長が市長さんに答申書を渡す、そういうところを写真に撮って公開されて、それを読んで市民は情報公開条例ができたのかと、こんなふうに市民にもアピールする手段だったと思うんです。その情報公開条例なのに、その最初から市民に公開しなかったというのは非常に問題ではなかったかなと思います。マスコミにも批判をされました。
 次に、定義についてです。
 実施機関が組織的に用いるものとして個人収集などは入らなかったということで、具体的な運用については課長から先ほど答弁がありましたが、しかし文言としては入らなかったわけです。この問題は非常に大事な問題だと思うんです。
 地方公務員法の35条ではこう書いております。職務に専念する義務で、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないと。ですから職務中に全くプライベートのメモをつくるなどということはあり得ないわけです。
 先ほど紹介しました青年会議所の学習会、議員初め、課長さんもたくさん参加していらしたと思うのですけれども、このとき県の元情報公開室長の木戸さんはこのようにおっしゃっていました。我々公務員は住民の税金で雇用されている。だから公務中のメモはすべて住民のものだと。本来プライベートなどあり得ないと、こうおっしゃっていました。私これ非常に印象的にも聞きましたし、この地方公務員法をきっちり押さえた発言だなというふうに感じました。
 問題は野末助役がこの懇話会の事務局として出席されていたわけですが、懇話会の議論で公開すべき対象が決裁終了したものか、終了前のものかという議論の中で、個人が持っているものは公文書とは言えない。個人の収集だと。そんなものまで見せよというのはちょっとと、このように発言なさったんです。私は同じ県職員さんでもいろいろ考えに差があると。そしてここにやはり市の姿勢が、情報公開条例を作成する市の姿勢が残念ですけれどもよくあらわれているのではないかと、そういう思いで聞きました。地方公務員法をきちっと踏まえていただくように注文をつけておきたいと思います。
 次に3点ですが、今度は市長にお聞きしたいと思います。
 情報公開審査会に住民代表を入れるということを言及すべきだと私1問目で聞きました。先ほど課長から各界代表を入れるのだと、これまでどおりの答弁をいただいたのですけれども、しかしこれは本当に旧態依然とした考えで、今、全国で見識のある市民を広く公募すると、そういう方向が本当に進んでおります。この点がまず第1点。
 そして第2点目に審議会、委員会の公開で、市長はこれまで意見が形式的になるから公開しないのだと。先ほど課長から答弁があったように、各審議会や委員会でそれは相談して決めてもらうと、そういうふうな答弁があったんですが、それでは今回初めて鳥羽市で情報公開審議会、公開になったわけです。青年商工会議所を初め、いつも複数の熱心な傍聴者が、数は五、六名でしたけれども、ありました。そのことによって審議会委員さんも非常に勉強して臨まれたと思うのですが、私はとてもこの審議会が形式的になったとは思えなかったわけですが、市長、これ初めて経験されまして、審議会の答申が形式的になったと、そのような感想をお持ちになったのかどうかということをお聞きしたいと思います。
 次に、第3点目の第3セクターです。
 これは出資の比率を云々という課長から答弁がありました。しかしこうした問題を含めて、今どんどんおくれてできる情報公開条例の中で第3セクターが入っていないというのは、もう恥ずかしいぐらいの全国的な流れになっていると思うんです。ですから鳥羽市もやっぱり第3セクターも含むべきではないかと。
 この3点に絞っては、私、今回の本会議での質疑、また付託される委員会の質疑などを経て、修正補強して市民の市民参加という願いにこたえてもらいたいと思うわけですが、その点で市長の見解をお聞きしたいと思います。
 2回目は以上です。

◎市長(井村均君) 戸上議員の2問目のご質問にお答えします。
 審議会や委員会、確かにたくさんの方に来ていただける条件が徐々に整ってくるだろうとは思うわけですが、歴代ずっとこれまでやってこなかった、やれなかったというのは、やはり離島に6つの町内会がある。そして長岡地区、鏡浦地区あるいは加茂地区でも河内とか白木というふうな部分で、大変お願いをしてもお集まりいただくということが、お願いを引き受けていただくということは大変難しかったと。
 ですから鳥羽市の場合、例えばお昼にやりますと、これは昼は絶対出られない。土曜、日曜でありますと、これは観光業は全然だめだとか。夜でありますと、これは離島の方が出てこれないとかというふうな形で、大変条件が難しかったわけです。ですからいろいろな委員会、審議会、とにかくこちらから例えば15人の委員会にしたいな、審議会にしたいなといいますと、この15人に出ていただくために、15人に引き受けていただくために大変いろいろな努力が要ったわけです。ですから簡単に公募して、そして例えば平日の会議は2時からにいたしますとか、あるいは土曜日の夕方にかけて行いますとかというふうな期日とか、時間というのは大変難しかったんですね。それで勢い、いろいろな代表の中から選出をしていただいて、無理に引き受けていただいてなってきたというのが、これまでの経緯であったと思います。
 今後、確かにこの情報公開のときに5人ほどの熱心に参加をしていただいた方に敬意を表しますし、新しい流れが出てきたかなとは私も思うわけですが、皆さんがお集まりをいただいて、自由に、闊達に参加をしていただきますという部分が大変鳥羽市の場合は難しかった。また今後もそうであろうと。特に女性の委員さんにたくさんなっていただきたいというのは私も当初から各課長に委員会つくったり何かするごとに女性の方にお願いしろと、そういうふうに命じてきたわけですけれども、なかなかそれが実行できない。そこら辺が大変苦しい鳥羽市でありますことをご勘案の上、ひとつ今後ともいろいろと試行錯誤しながらやっていきたいというのが私どもの気持ちであることをご理解をお願いをしたいと思います。
 それから第3セクターの問題でありますが、私どもの部分で、先ほど課長が言いましたように100%出資しているのは鳥羽市開発公社だけでありますから、これは情報公開をやっていこうと考えております。あとの第3セクターと言われる部分につきましては市が直接出資をしておるという。例えば水族館のケースが−−失礼しました。
 第3セクターで市が直接出資をしている第3セクターというのはないわけです。開発公社だけです。あとの部分については公社を通じて出資をしてきた部分がほとんどです。ただ一つだけ私が市長になりまして直接出資をしておったのが小浜開発株式会社の問題であったろうと思います。
 これは戸上議員にはいろいろとご批判をいただきました。しかしあの時点でだれかが決断をしておかなかったらゼロになってしまう、あるいは負債になってしまうという部分であったことをぜひご理解をお願いしたいと思います。確かにマイナスになりました。私としましても引き受けた時点ですぐにでも解散をして終結をすべきだと思いました。随分時間がいろいろと手続上かかりました。特に市内から出資をされておりました方々の部分について、その個人的に出資された方々の理解がなかなか得られなかった部分があります。しかし今は、むしろ半分ちょっとやったけれども返ってきてよかったと。あのときに市長に決断をしてもらわなかったらゼロになっていただろうというふうな言い方もされております。
 第3セクターというのは、私はすべて悪いとは考えておりませんが、市が積極的に参加していくという第3セクターについては、今後非常に難しい問題もあろうかと思いますので慎重に対処はしていこうと考えておりますことをつけ加えまして答弁といたします。
          (「審議会、委員会の公開についてはどうですか。」の声あり

先ほど課長が答弁をいたしましたように、できたらその委員会、審議会が主体的にいろいろと判断をしていただこうと考えております。

住基ネットの問題点を問う

2002年(平成14年)9月議会

12番(戸上幸子君)住基ネット施行に伴う情報保護について質問をいたします。
 政府は、国民と国会に約束した個人情報保護法を成立させないまま住基ネットを強行しました。そのために福島県矢祭町、北海道東川町、国分寺市、横浜市を初め、全国の自治体が住基ネット離脱、待機、選択制など翻弄させられました。特に住民は、国民に番号をつけて管理する仕組みと情報の漏洩、これを問題にしております。四日市市では、市職員がパソコンを操作して勝手に市民の情報を盗み見をしていた、そしてあの家の息子さんはまだ結婚していないんだなどとうわさをしていたことなど、違法行為が発覚したところも記憶に新しいところです。果たして鳥羽市は大丈夫なのか、怪文書が横行する本市の市役所内部を見れば、市民の心配は当然であります。市はコンピューター管理の信頼性確保を目的に、平成2年、電算処理管理規程を施行しました。しかし、この規程は厳格に実行されておらずセキュリティーは余りにもずさんです。市はどう改善するつもりなのか。6点お聞きいたします。
 1、市の住基ネット住民コード通知表は透けて見え、番号を識別できます。我が家に来たのがこれであるわけですけれど、皆さんのお宅でも見られたことと思いますが、こうしてみますとこの暗い議場でも私の番号705……とわかるわけです。廃棄し、再作成した自治体もありますが、本市は読めるとわかっておりながら、なぜそのまま配達したのか、なぜ改善しなかったのか、お聞きいたします。現在まで配布対象世帯のうち、何世帯に配り、また何世帯が残っているのか、また受取拒否、返還したのは何件ありますか。番号を変更したのは何件ですか、今後、情報保護対策をどのように講ずるつもりですか、お答えをいただきたいと思います。

◎市民課長(中田隆光君) 2問目の住基ネット施行に伴う住民コード通知に関するご質問にお答えいたします。
 平成11年8月11日に改正住民基本台帳法が公布され、住民基本台帳ネットワークシステムの導入が図られることになりました。これは、各種行政の基礎である住民の4情報、4情報とは住所、氏名、性別、生年月日ですが、これと住民票コードにより全国共通の本人確認ができる仕組みを構築するものであり、今日の高度情報社会に対応した行政、住民の負担軽減、サービス向上を目的としております。
 本システムは8月5日に稼働を開始し、当市においては8月19日に住民票コード通知を、中身が見えないように張り合わせたはがきにて発送したところですが、ご指摘の透けて見えるとの件につきましては、発送前に行った点検では、多少透けるが読み取りは困難と判断しました。
 個人情報保護の確立につきましては、鳥羽市住民基本台帳ネットワークシステムに係るセキュリティー規程により管理しているところですが、この住民票コードを第三者が知ったとしても、個人がそのコードを使って何をどうこうするということはできません。しかし、第三者に知られた心配のある場合は住民票コード変更請求によりコードを変えることができますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。
 また、通知書の発送数等についてですが、総発送数は8,564通、返送されてきたもの107通、受取拒否11、苦情が10、番号の変更請求が8件、以上でございます。
 以上で答弁とさせていただきます

12番(戸上幸子君) 市民課長の答弁ですけれども、本当に私聞いておりまして、ふざけないでと言いたくなってしまいました。住基ネットをめぐる全国の状況というものを把握してらっしゃるんでしょうか。毎日毎日新聞やテレビでも報道されております。隣の二見町でも透けないように茶封筒に入れて送付している、そういう工夫をしているわけです。担当課の姿勢そのものが、個人情報保護の認識の甘さを露呈していると思いますし、また、なおさら市民の不安を呼んでいるということを思います。先ほども答弁ありましたように、受取拒否をしている市民もあるわけですから、市民の心配にまじめに対応していただかないと困ります。ここでも聞きたいわけですけれども、先ほど個人情報保護条例について、そしてまたアクセスログについてのご答弁がなかったわけですけれども、その点について、市としてどのように改善していこうとしているのか、お聞きしたいと思います。
 もう一つ、横浜方式ですね、これが非常に市民から支持されているわけですけども、横浜方式などの検討はどうしているのか。二見町などでも、この方式の選択制導入も検討というような新聞報道がありましたけれども、これどうしていくのか。そして、返送されてきたもの、また受取拒否したもの、こうした補完を今後どう行っていくのか、その点についても答弁をいただきたいと思います。

◎市民課長(中田隆光君) 戸上議員さんの2回目の質問にお答えさせていただきます。
 鳥羽市は、横浜方式、いわゆるネットワーク参加の選択制ですが、それをなぜとらなかったか。
 これにつきましては、住民基本台帳法で市町村長は、全住民の本人確認情報を電気通信回線により都道府県知事に通知するものとされております。一部市町村においては、これを住民の選択制としているようですが、法では選択制や任意制を一切認めておりませんので、違法であると認識しております。
 また、参加希望者だけの本人確認情報を通知しても都道府県知事はそれを受理しないので、その市町村はネットワークに参加できず、参加希望者の意向に沿えないことになります。
 それから、返送されてきたもの、拒否されたもの、それの取り扱いをどうしているかですが、返送されてきた107通につきましては、現在調査中でありまして、処理済みが40通、既に処理の終えたものが40通になっています。それから行方不明であると確認しているのが40。それから現在調査中、これが27通あります。順次調査して処理しているところです。それから拒否の11件。これにつきましては、これも全国的なもので鳥羽市だけがどうするという方向を出さずに、全国的な動向を見て決めたいと思っているところでございます。
 以上答弁とさせていただきます。
     (「個人情報保護条例とアクセスログはどうなんですか」という声あり)
アクセスログにつきましては、市町村のサーバー、それとそのサーバー操作をするための専用の端末機があるわけですが、その間にファイアーウォールが設置されておりまして、それによってアクセスログが記録されると聞いております。そこでその内容を読み取ることはできます。
 以上答弁とさせていただきます。

12番(戸上幸子君)個人保護条例については、制定に努力していくという答弁がありました。
 アクセスログについては、非常にちょっとわけのわからないような答弁であったわけですけれど、四日市で先ほど1回目の質問で言いましたように、問題があったときにアクセスログがあったからこそ、不正に職員が個人情報を盗み見していたということが明らかになってきたわけですね。ですから、このアクセスログというものがあれば、職員もそういうことができなくなるわけです。これがなければ、本当に防ぎようがないということになるわけです。ですからこの点も、きちっと検討というか、実施していただきたいと思いますので、その点について、もう一度答弁を求めます。
 もう一つ、横浜方式のことを私提案したわけですけど、これは国の立場からすれば違法だと、こういう答弁がありました。私は聞きたいです。全国自治体、二見町や横浜のようなところも出ているわけですけども、一体、鳥羽市政は国の立場に立つのか、それとも市民の立場、市民の個人情報を守る立場に立つのかどちらなんですかということなんです。本当に自分たちが市民の情報保護を図らなければならないと考えたときに、たとえ国は認めようとしなくてもこういう選択制をとらざるを得ないというのが、今全国の自治体の苦渋の選択であるわけでしょう。その辺をいとも簡単に、国からすれば違法です、こういうことではだめですよ。上向いていないで、市民の目線で行政を運営していくというのが自治体でなければならないわけです。地方分権で国と地方は対等平等なわけですから、市民からそういう声が出ている以上、国に要求するべきだと思います。国にこうした市民の声を上げていただきたいと思いますが、いかがですか。

◎総務課長(夏川輝夫君) 個人情報保護条例の関係で、私からお答えいたします。
 個人情報保護条例につきましては、三重県は10月から施行されると。国においては、現在この法律案が審議されております。この法律の制定目的からその必要性については、私どもも大変認識をしておりますし、今後、国の行政機関の保有する個人情報保護対策についての動向を踏まえ、制定に向け努力していきたいというふうに考えます。

電算室のセキュリティーを問う

2002年(平成14年)9月議会

12番(戸上幸子君)電算処理管理規程についてですけれども、第10条はデータの適切な管理推進のため、データ保護連絡調整会議を設け、随時開催を義務づけています。本規程施行後、この13年間に何回開催をしましたか。
 第12条はデータの入出力を帳票にして台帳に記録すると明記しておりますが、この台帳はありますか。
 13条はデータ保護の措置について、業務主管課への監査を命じております。過去何回監査しましたか。
 15条はコンピューターのオペレーションは複数で行うことを原則と定めております。実行しておりますか。
 16条は総務課長の許可がなければ電算室へ入ることはできないなど、厳しい管理規程のもと、入退室記録簿への記録と主管課職員の立ち会いを定めております。しっかり守っていますか。
 以上お答えいただきたいと思います。

◎総務課長(夏川輝夫君) 本市の電子計算組織処理管理規程による運用管理についてのご質問につきましては、私からお答えをさせていただきます。
 平成元年11月から電子計算機を導入し、住民基本台帳記録情報と税情報のオンライン処理を行う住民情報オンラインシステムを稼働し、この規程を整備してまいりました。現在その運用管理といたしましては、データ保護管理者を総務課長、私ですが、総務課長とし、電算室でデータを管理しているホストサーバーとデータ入出力を行う端末機等を置き、その管理に当たっています。
 まず、電子計算機室における管理でありますが、入退室時に総務課員の申し出を行い、その入室を確認し、室内に設置しています入退室記録簿へ、氏名、入退室時間、用件等などの記入を行わせております。
 作業時は原則複数で行う規定を設けておりますが、入室時に行う作業メニューの申し出の確認を行うことで単独でもその作業を認めております。
 データ入出力及び媒体の管理についてでありますが、入力票及び出力票は、それぞれの担当課にてその処理を入力原票等に記載し管理しております。
 このような管理の下、国が進める住民基本台帳ネットワークの運用開始を前に、データ保護連絡調整会議を8月2日開催し、住民基本台帳ネットワークシステムに係るセキュリティー規程を定めております。この調整会議は施行後初めて開催したものでありますが、情報データを適切に管理推進するため、今後その対策会議を随時開催してまいりたいと考えます。
 また、電算室の管理については、適切な入退室管理を行い、作業時の立ち会いの実施を徹底するとともに、関係課への監査につきましても、現在実施していない状況でありますが、住民情報等のセキュリティーを確保するため日常業務の運用、セキュリティー対策の実施状況等の項目を中心に、定期的に実施してまいりたいと考えます。今後は適切な事務管理をしてまいりますので、ご理解いただき答弁といたします。

12番(戸上幸子君) 電算管理規程なんですけれども、データ保護会議は過去この13年間で1回だけと、先ほど課長の方は入退室への記録もきちっとしているような答弁をされましたけれども、これも情報公開を取りましたらきちっと記録されてないのが3回もありました。地方公務員法の第31条は「職員はその職務の遂行に当たって、法令、条例、地方公共団体の規則、また規程に従わなくてはならない」とうたっているわけですから、わざわざこの電算処理規程を決めても、全部その通りやっていないわけでしょ。保護会議も1回だし、入出力記録台帳もないし、複数でと決めているのにやっていないと、そういった点で、個人情報の保護を真剣にとらえて、きちんと改善するよう促しておきたいと思います。

住民基本台帳はなんのためか

2003年(平成15年)6月議会

16番(戸上幸子君) 3点について質疑をいたします。
 まず第1点の問題です。議案第39号、平成15年度鳥羽市一般会計補正予算(第1号)、歳出、款2総務費、項3戸籍住民登録費、目2住民基本台帳費についてお聞きします。
 まず、台帳システム改修業務、カード作成業務は何のために何をどのように進めるのですか。台帳カード作成はわずか37万9,000円しか計上してありませんが、一体市民何人分と予定しておりますか。それらが市民にとってどのような効果をもたらすと判断しているのですか。お答えください。

◎市民課長(中田隆光君) 戸上議員ご質問の議案第39号、平成15年度鳥羽市一般会計補正予算(第1号)、歳出、款2総務費、項3戸籍住民登録費、目2住民基本台帳費についてお答えいたします。
 住民基本台帳全国ネットワークシステムは昨年8月に稼働し、全国共通の本人確認が可能となったことにより、パスポートの交付を受ける際の住民票の写しの転記や、年金受給者が生存確認のために毎年提出を義務づけられている現況届が不要といったようなサービスが行われているところでございますが、本年8月からは、1点目は全国どこの市町村ででも自分の住民票の写しがとれる、2点目は転出転入の手続で窓口へ行くのは転入時1回だけで済むといったサービスが住民基本台帳カードを使って受けられるようになることに伴い、そのカードの作成費等を計上させていただいたものでございます。
 お尋ねをいただいております業務の進め方ですが、システム改修費につきましては、カードに写真を取り込むためのスキャナを窓口に設置するものでございます。カード作成につきましては、住基ネットの管理を行っている地方自治情報センターに委託をするわけですが、まず交付を希望される住民の方から交付申請書をいただき、住基ネットにより必要事項を同センターに送付し、その作成を依頼します。でき上がったカードは書留郵便にて市へ送られてきますので、申請者には再度窓口へ出向いていただき、本人確認の上交付いたします。その交付枚数につきましては250枚分を見込んでおります。
 市民の皆さんにとっての効果につきましては、現在のところ、申し上げた住民票の広域交付と転出転入手続の簡素化の2点でございますが、今後進められていく電子自治体実現の重要な基盤になるものと考えておりますので、よろしくご理解いただくようお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。

16番(戸上幸子君) まず第1点目の住民基本台帳の件ですけれども、長野県のように住基ネットの丸ごと離脱の報道さえあります。今の市の説明を聞いていましても、住基ネット参加の必然性がますます見えてきません。250名といえば鳥羽の人口の約1%です。県がこの数字を示しているようですが、それだけ必然性がないということです。市の責任ではありませんが、改めてこの住基ネットの本制度の欠陥性について指摘をしておきたいと思います。

個人情報保護法はいつ制定するのか

2005年(平成17年)6月議会

16番(戸上幸子君) 市の条例制定についてお聞きします。
 第1に個人情報保護法についてです。本年4月22日、総務省自治行政局長から鳥羽市長に対し、個人情報保護条例の早期制定についての文書が届いているはずです。同法が全面施行されたのに貴団体はまだ制定していない。早くしなさいという勧告文書です。全国2,418自治体中、未制定の50市町村の実名とその理由を列記した資料も添付しております。本市がいまだに制定していないのはなぜですか。

◎総務課長(木田正治君) 戸上議員ご質問の第2問目の1点目、個人情報保護条例の制定についてお答えをします。
 本市の個人情報の関連としましては、地方公務員法第34条の秘密を守る義務の規定に基づき、平成2年3月に鳥羽市電子計算組織書類管理規程を制定し、電子化に伴います情報処理についての運営管理やデータの保護に関してプライバシー保護や記録の制限などの面から、個人の情報保護に努めてきております。
 ご質問の個人情報保護条例につきましては平成11年5月から平成16年度までの間、議員ご指摘のように毎年三重県から地方公共団体における個人情報保護対策等の制度化についてという調査がございました。このような中、平成14年度には本市におきましても情報公開制度を実施しましたことから、公文書の公開などで個人情報との接点もあり、個人情報保護に向けて調整、運用をしていく必要があると判断し、制度化に向けて取り組んでいくと回答をいたしております。
 そして、平成17年4月、国の法律施行に伴い、平成16年度中に個人情報保護条例制定検討委員会を立ち上げ、条例を制定する予定でございましたが、例年にない当課の業務の対応が求められましたことから、検討委員会の調整ができない状況となり、条例化ができませんでした。条例の制定がおくれましたことを深くおわび申し上げます。
 今後も市民の皆さんが安心できますよう、個人に関する情報の積極的な保護に努めながら、平成17年9月の個人情報保護条例制定に向けて手続を進めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。

16番(戸上幸子君)個人情報保護法の問題です。
 いろいろ言いわけをしたわけですけれども、全国の未制定50自治体ですが、うち33自治体は合併によるものでした。ここにも各首長あてに4月の22日に出されたものがありますけれども、それぞれ理由を明記しておりますが、そのうち33自治体は合併によるものでした。鳥羽のように何々があってとか言ってるのは、もう17自治体に過ぎません。もう恥ずかしい実態です。
 国の個人情報保護に関する法律が15年5月に制定されました。その第5条で地方公共団体の責務条項として、必要な施策の策定が義務づけられております。にもかかわらず、延ばし延ばしにして今日に至ったわけです。市として個人情報の保護についての事の重大性が非常に乏しかったのではないかと思います。その実例も幾つかあります。水道課の個人データをメモにして第三者に渡した問題、環境課のペット焼却場の撤去を求める住民署名を事業者本人に閲覧させようとした問題、いずれも個人情報保護意識が市役所に徹底していないあらわれです。
 また、逆のケースもあります。これは健康課が情報公開で出してきた運協の議事録ですが、委員名が全員塗りつぶしてあります。運協の委員名は一般公表され、何ら保護する対象ではありません。全文書中のあらゆる名前をつぶしたために議事録の署名者の会長名、これは同僚の寺本春夫議員ですが、わかりきったこんなものまで塗りつぶしております。個人情報の保護の規定がまるっきりわかっていませんし、そもそも情報公開制度そのものが理解できていないと言わざるを得ません。
 一方、商工観光課ですが、課のホームページにプライバシーポリシー、個人情報の取り扱いについてきちんと広告を出しております。安全管理措置、個人情報取扱者、第三者提供の制限など責任を明確にしております。法を理解して既に実行している課もあれば、全く無理解の課もあります。ばらばらです。
 そこで、3点お聞きします。
 第1点、税務課や市民課はもとより市役所の各課とも個人情報に関係します。早急な全職員研修教育を実施し、法の精神と具体的な実務を徹底する必要がありますが、3年前に1回やったきりになっているのではないですか。その計画はどうなっていますか。
 第2点、条例制定は、先ほど17年9月制定ということでしたけれども、どのような段取りで行っていくのかお答えください。

◎総務課長(木田正治君) 戸上議員の情報公開保護条例に係る再度のご質問にお答えをします。
 条例化への段取りについてございますが、まず一般職員への研修としましては、個人情報保護制度の趣旨や本人請求があった場合の事務手続等の流れの説明に加え、各課の公文書での個人情報の特定作業などを指示してまいりたいと考えております。
 また、条例案につきましては、個人情報保護制度は公文書において個人情報を特定し、管理して、原則本人以外に利用できないものとして保護していくことを前提としておりますことから、個人情報の取り扱いの面で専門的な立場から条文の整理、調整などの検討をお願いしたいと考え、現在のところ、原案をもとに現在の情報公開審査会委員の5名のうち教授や弁護士の方々からご助言をお願いしたいと考えております。
 以上、ご理解をいただきましてお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。