鳥羽にカジノなどもってのほかではないのか
2003年(平成15年)3月議会
◆12番(戸上幸子君) カジノの問題について質問いたします。
市長は鳥羽カジノ構想を打ち上げ、本気で推進しています。なぜカジノなのか、多くの市民はいぶかっています。そこで3点伺います。
第一に、市長は本年1月10日、内閣官房構造改革特区推進室長にあて、カジノ施設の建設と開設を目的とした観光産業特区を申請しました。政府が2月23日までに各省庁の採否を集計したところ、鳥羽のカジノ特区は警察庁から拒否されました。その理由は何ですか。お答えください。
第2に、本市のまちづくりは「笑顔と感動にであうまち」をキャッチフレーズにした第4次鳥羽市総合計画で明確に定められております。このまちづくりとカジノとは一体どのように整合するのですか。ご説明ください。
第3に、市長はカジノの効果について、雇用が創出する、観光客が増加する、観光産業への波及効果があるなどバラ色に描いています。いいことづくめのようですが、当然リスクもあります。市長はどのようなリスクを鳥羽にもたらすと考えていますか。
以上3点お答えください。
◎市長(井村均君)カジノについてお答えをさせていただきます。
私はこれまでにも機会あるごとに申し上げてまいりましたが、市の基幹産業であります観光産業は平成3年をピークに入り込み客数も減少の一途をたどり、この減少に歯どめをかけるべく商工会議所、観光協会等と連携しながらいろいろな支援を行ってまいりました。
一方、近隣県におきましては、2004年には静岡国際園芸博覧会が、また2005年には愛知県におきまして日本国際博覧会が開催されますとともに中部国際空港も開港となります。市といたしましても中部国際空港開港の機会を逃すことなく観光振興を図るべく、平成15年度からは中国を中心とした外客誘致活動−−いわゆるインバウンドといいますが−−を積極的に行ってまいりたいと考えております。
そこで、このインバウンド、外客の誘致活動を展開していく上で大変重要なことは、鳥羽に行って、見たいところ、楽しみたいところの整備とともに観光ルートの確立、宿泊施設の従業員の教育、市内看板の整備など受け入れ態勢の確立が大切かと考えております。そこで、私といたしましては楽しみたいところの一施設としてカジノ構想を提案させていただいたものであります。
国では平成14年6月に景気回復を目的とした構造改革特区の導入を図る閣議決定が行われ、本市といたしましてもカジノ構想を認可していただくべく絶好の機会ととらえ、構造改革特区申請を行ったものであります。
そこで、ご質問の1点目の却下の理由は何かでありますが、本市が申請した観光産業特区の内容は、カジノ特別法の制定並びにゲーミングコントロール法の制定を求めたものでありまして、カジノを合法化する場合には日本国刑法第185条、第186条、第187条の法律をクリアする必要があることから関係省庁の方に申請をしたものが、合意が得られず却下となったものであります。
次に、2点目の「笑顔と感動にであうまち」を目指す鳥羽がなぜカジノと整合するのかであります。
私たちの鳥羽は恵まれた自然環境とすぐれた歴史、豊かな水産資源を有する地域であります。総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法の第1号の適用を受けて、民間事業者の活力と創意工夫をしながら海洋性を基調とした国際的なリゾートゾーンとして整備し、地域の活性化を図ろうということで、昭和63年7月に全国で1番目に国際リゾート三重サンベルトゾーン構想が承認されました。県内でも最大の規模を誇る本市の観光産業が近年の低迷から脱却し、雇用機会の創出、税収の確保を図る起爆剤の一施設としてカジノを導入することにより、滞在型リゾート地としての観光振興を図ってまいりたいと考えております。
3点目のカジノに伴うさまざまなリスクは何があると考えているかという問題でありますが、現在国が目指している構造改革は、税法、特殊法人の見直しなど法体系の見直しでありますが、その行方にはカジノ解禁の話題も必ず沸騰してくると考えております。
そこで、議員ご指摘のカジノに伴うさまざまなリスクにつきまして、私は、基本的には法体系さえ確立されればリスクはほとんどないと考えています。しかし、一般によく出ますのは、風紀が乱れて青少年の教育によくないのではとの意見であります。この問題につきましては、立地条件の選定、年齢制限など厳格なる入場のチェック等により十分対応できるものと考えております。そのために、あわせてゲーミングコントロール法の成立を国に要望しております。
また、依存症がふえ、家庭崩壊の危険性についてのこともよく論議されます。私が考えておりますカジノ構想は、市民のだれもが入場できる施設ではなく、海外からの旅行者、国内の観光客の市内宿泊施設への宿泊者等に限定した観光娯楽施設を目指しておりますので、依存症がふえる危険性は心配ないと思っております。
いずれにいたしましても、多くの方はカジノと聞いただけでギャンブルを連想いたしますが、私の考えるカジノ構想は、地域と競合するホテル等の建設は行わず、健全で娯楽性に富む滞在型の観光施設として考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
12番(戸上幸子君) まず、却下理由の問題です。特区申請の却下理由です。
カジノの申請は警察庁が拒否をしました。総務省のホームページに出ております。却下理由はこうあります。現金をかけ、スロットマシンやルーレット等に興じることは、刑法上の賭博罪に該当すると認められる行為である。総合規制改革会議の中間取りまとめによれば、刑法に関するものは特区制度の対象外とされている。刑法第185条、186条に違反しているわけですね。だから、もともと特区制度の対象外だったわけです。理由は明快です。刑法の賭博罪ですね、今言ったように該当するからです。
実際の可否が問題になった特区申請総数459件ありましたが、刑法上の違法性を問題にされて却下された例はカジノ以外にはありません。いわば門前払いです。法を守る立場にある自治体が違法なものを許可してくれと申請すること自体の見識が問われた、まことに恥ずかしいことだと私は思っております。
自治体は法務主義です。地方自治法の第2条第15項は、法令に違反してその事務を処理してはならないと明快に規定しております。違法業務をしてはいけません。将来合法になるかもしれないといって、現在違法なことに公費を支出することも当然違法です。
この間、市は、東京都知事主催のカジノパーティー、特区申請業務など諸経費を支出してきました。これは違法支出です。市長、返還しなければなりませんが、そうなさいますか。市民の血税です。市長は市民にはお金がない、お金がないと言っているわけです。市長、返還なさいますか。お答えいただきたいと思います。
次に、カジノの2点目です。
まちづくりとの整合性、滞在型リゾートとして楽しみたいところの一つの施設とするという答弁でした。市長のまちづくりとの整合論には根本的な間違いがあると思います。地方自治法の第2条第5項は、市町村は、その事務を処理するに当たっては議会の議決を経て、その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなくてはいけないと明確に規定しております。基本構想は議会で議決されていて、執行期間が独断で自由に変更できません。第4次鳥羽市総合計画、これも議会で議決しました。どこにもカジノ構想はありません。そもそもそういうことはできないわけです。議会が正式に議決した基本構想のどこにもないわけです。初めから整合性などありません。
観光の活性化の話ですが、カジノの利益はテラ銭というものです。客がすったお金です。表向きどんなに華やかで上品であっても、紳士淑女の社交場であっても、この本質は変わりません。
カジノの最後、リスクの問題です。
市長は、法体系さえ確立していればリスクはないと、こういう答弁でした。法で取り締まるから暴力団は介在しないというのでは、法律があるから泥棒はいない、これと同じぐらいお人よしでこっけいな認識ではないかと私は思います。鳥羽のカジノにやくざが横行しない保証は何もありません。
カジノのリスクはさまざまあります。韓国のカジノの実態をテレビが放映しました。これを見ました。やみ金融の林立、ギャンブル依存症と家庭崩壊、自己破産と自殺など、もうそれは目も当てられないほど悲惨な状況でした。市長は、これは市民は入場できないということを言いましたね。だから依存症も心配ないんだと言いました。市に宿泊する客に限ると。そうすると、市長のこういう論法は、じゃあそういう悲惨さを観光客なら受けてもいいと、こういうことになりませんか。これでは、およそ観光主産業の首長とは思えない見識だと思うわけです。この点いかがですか。
最大のリスクは鳥羽のイメージダウンだと思います。日本国民の圧倒的多数は賭博、カジノにマイナスイメージを持っています。鳥羽にカジノがあるから行こうというばくち好きの観光客もいるでしょうけど、ばくちの鳥羽は敬遠するという日本人の方がどれだけ多いかわかりません。失うものの大きさを市長はどれほどの真剣さで検討したことがあるのか伺いたいと思います。
◎市長(井村均君)カジノについてお答えをさせていただきます。
私はこれまでにも機会あるごとに申し上げてまいりましたが、市の基幹産業であります観光産業は平成3年をピークに入り込み客数も減少の一途をたどり、この減少に歯どめをかけるべく商工会議所、観光協会等と連携しながらいろいろな支援を行ってまいりました。
一方、近隣県におきましては、2004年には静岡国際園芸博覧会が、また2005年には愛知県におきまして日本国際博覧会が開催されますとともに中部国際空港も開港となります。市といたしましても中部国際空港開港の機会を逃すことなく観光振興を図るべく、平成15年度からは中国を中心とした外客誘致活動−−いわゆるインバウンドといいますが−−を積極的に行ってまいりたいと考えております。
そこで、このインバウンド、外客の誘致活動を展開していく上で大変重要なことは、鳥羽に行って、見たいところ、楽しみたいところの整備とともに観光ルートの確立、宿泊施設の従業員の教育、市内看板の整備など受け入れ態勢の確立が大切かと考えております。そこで、私といたしましては楽しみたいところの一施設としてカジノ構想を提案させていただいたものであります。
国では平成14年6月に景気回復を目的とした構造改革特区の導入を図る閣議決定が行われ、本市といたしましてもカジノ構想を認可していただくべく絶好の機会ととらえ、構造改革特区申請を行ったものであります。
そこで、ご質問の1点目の却下の理由は何かでありますが、本市が申請した観光産業特区の内容は、カジノ特別法の制定並びにゲーミングコントロール法の制定を求めたものでありまして、カジノを合法化する場合には日本国刑法第185条、第186条、第187条の法律をクリアする必要があることから関係省庁の方に申請をしたものが、合意が得られず却下となったものであります。
次に、2点目の「笑顔と感動にであうまち」を目指す鳥羽がなぜカジノと整合するのかであります。
私たちの鳥羽は恵まれた自然環境とすぐれた歴史、豊かな水産資源を有する地域であります。総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法の第1号の適用を受けて、民間事業者の活力と創意工夫をしながら海洋性を基調とした国際的なリゾートゾーンとして整備し、地域の活性化を図ろうということで、昭和63年7月に全国で1番目に国際リゾート三重サンベルトゾーン構想が承認されました。県内でも最大の規模を誇る本市の観光産業が近年の低迷から脱却し、雇用機会の創出、税収の確保を図る起爆剤の一施設としてカジノを導入することにより、滞在型リゾート地としての観光振興を図ってまいりたいと考えております。
3点目のカジノに伴うさまざまなリスクは何があると考えているかという問題でありますが、現在国が目指している構造改革は、税法、特殊法人の見直しなど法体系の見直しでありますが、その行方にはカジノ解禁の話題も必ず沸騰してくると考えております。
そこで、議員ご指摘のカジノに伴うさまざまなリスクにつきまして、私は、基本的には法体系さえ確立されればリスクはほとんどないと考えています。しかし、一般によく出ますのは、風紀が乱れて青少年の教育によくないのではとの意見であります。この問題につきましては、立地条件の選定、年齢制限など厳格なる入場のチェック等により十分対応できるものと考えております。そのために、あわせてゲーミングコントロール法の成立を国に要望しております。
また、依存症がふえ、家庭崩壊の危険性についてのこともよく論議されます。私が考えておりますカジノ構想は、市民のだれもが入場できる施設ではなく、海外からの旅行者、国内の観光客の市内宿泊施設への宿泊者等に限定した観光娯楽施設を目指しておりますので、依存症がふえる危険性は心配ないと思っております。
いずれにいたしましても、多くの方はカジノと聞いただけでギャンブルを連想いたしますが、私の考えるカジノ構想は、地域と競合するホテル等の建設は行わず、健全で娯楽性に富む滞在型の観光施設として考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
12番(戸上幸子君) まず、却下理由の問題です。特区申請の却下理由です。
カジノの申請は警察庁が拒否をしました。総務省のホームページに出ております。却下理由はこうあります。現金をかけ、スロットマシンやルーレット等に興じることは、刑法上の賭博罪に該当すると認められる行為である。総合規制改革会議の中間取りまとめによれば、刑法に関するものは特区制度の対象外とされている。刑法第185条、186条に違反しているわけですね。だから、もともと特区制度の対象外だったわけです。理由は明快です。刑法の賭博罪ですね、今言ったように該当するからです。
実際の可否が問題になった特区申請総数459件ありましたが、刑法上の違法性を問題にされて却下された例はカジノ以外にはありません。いわば門前払いです。法を守る立場にある自治体が違法なものを許可してくれと申請すること自体の見識が問われた、まことに恥ずかしいことだと私は思っております。
自治体は法務主義です。地方自治法の第2条第15項は、法令に違反してその事務を処理してはならないと明快に規定しております。違法業務をしてはいけません。将来合法になるかもしれないといって、現在違法なことに公費を支出することも当然違法です。
この間、市は、東京都知事主催のカジノパーティー、特区申請業務など諸経費を支出してきました。これは違法支出です。市長、返還しなければなりませんが、そうなさいますか。市民の血税です。市長は市民にはお金がない、お金がないと言っているわけです。市長、返還なさいますか。お答えいただきたいと思います。
次に、カジノの2点目です。
まちづくりとの整合性、滞在型リゾートとして楽しみたいところの一つの施設とするという答弁でした。市長のまちづくりとの整合論には根本的な間違いがあると思います。地方自治法の第2条第5項は、市町村は、その事務を処理するに当たっては議会の議決を経て、その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなくてはいけないと明確に規定しております。基本構想は議会で議決されていて、執行期間が独断で自由に変更できません。第4次鳥羽市総合計画、これも議会で議決しました。どこにもカジノ構想はありません。そもそもそういうことはできないわけです。議会が正式に議決した基本構想のどこにもないわけです。初めから整合性などありません。
観光の活性化の話ですが、カジノの利益はテラ銭というものです。客がすったお金です。表向きどんなに華やかで上品であっても、紳士淑女の社交場であっても、この本質は変わりません。
カジノの最後、リスクの問題です。
市長は、法体系さえ確立していればリスクはないと、こういう答弁でした。法で取り締まるから暴力団は介在しないというのでは、法律があるから泥棒はいない、これと同じぐらいお人よしでこっけいな認識ではないかと私は思います。鳥羽のカジノにやくざが横行しない保証は何もありません。
カジノのリスクはさまざまあります。韓国のカジノの実態をテレビが放映しました。これを見ました。やみ金融の林立、ギャンブル依存症と家庭崩壊、自己破産と自殺など、もうそれは目も当てられないほど悲惨な状況でした。市長は、これは市民は入場できないということを言いましたね。だから依存症も心配ないんだと言いました。市に宿泊する客に限ると。そうすると、市長のこういう論法は、じゃあそういう悲惨さを観光客なら受けてもいいと、こういうことになりませんか。これでは、およそ観光主産業の首長とは思えない見識だと思うわけです。この点いかがですか。
最大のリスクは鳥羽のイメージダウンだと思います。日本国民の圧倒的多数は賭博、カジノにマイナスイメージを持っています。鳥羽にカジノがあるから行こうというばくち好きの観光客もいるでしょうけど、ばくちの鳥羽は敬遠するという日本人の方がどれだけ多いかわかりません。失うものの大きさを市長はどれほどの真剣さで検討したことがあるのか伺いたいと思います。
◎市長(井村均君)カジノの問題についてお答えをいたします。
全く新しい考え方での特区申請でありましたので、確かに多くの県民、市民が驚いています。反対の声、賛成の声、期待の声、さまざま私に届いています。戸上議員が心配されることも予想どおりであります。リゾート地には必要な娯楽施設ですから、鳥羽の魅力を高める一方法としてお互いに今後研究すべき課題であります。
まず、小泉内閣の構造改革特区構想が急に進展する中で、かねてより私が構想していたことに合致するところがあり、観光産業特区として申請をいたしました。
法務省は予想どおり刑法違反を理由に却下してきました。特区構想そのものが現行法の規制緩和を求める申請でありますから、省としては却下が方針でよいわけであります。自治体で考えているのは、刑法第185条、第186条、第187条は明治時代につくられた法律で時代に合わず、また世界のリゾート地を見ても、日本の古い刑法で縛っているのは大変時代おくれであると。私としましては古い刑法を変更するように求めたものであります。鳥羽市の申請に勇気づけられて、多くの県や市から私どもの特区申請の複写が欲しいという申し出を受けて、送らせていただいています。
それから、出張の問題でありますが、私はかねてより観光産業発展のために石原東京都知事にカジノを一緒に考えていきたいという申し入れをしていましたので、昨年10月に新たな観光資源としてカジノを考え、可能性を検証する会に石原知事から招待を受けて出席いたしました。これは、市の観光振興の手法について考え、情報を得るために出席したものであり、出張は正当なものと考えております。
市の基本計画とカジノとの整合性についてでありますが、基本計画の中では鳥羽市の基幹産業であります観光振興を重点施策として明記しておりますが、私はカジノを観光振興の一施設として考えておりますので、基本計画との整合性は十分とれていると考えております。
戸上議員が利益も違反だと言われましたが、当然現行法ではその可能性も大いにあるわけであります。しかし、合法化すれば利益は違法でなく、自治体の大きな支えになるとも考えられます。
リスクの一つにやくざの横行が懸念されるということを言われましたけれども、イギリスもオーストリアも法で認めていなかったころはいわゆる無法者、やくざがはびこりました。ギャンブルは人々の楽しみの部分があるとして、禁止して不法化するより合法化した方が健全な娯楽となると考えて、コントロール法をあわせてイギリスもオーストリアもつくったということで、今世界の人々から支持され、大きな成功をおさめています。
韓国のケースで経済的な破綻等が放映されましたが、韓国はこれまで観光客にしか開放しなかったものを自国民に開放したものが失敗したものであります。ゲーミングを楽しむという観光施設の一つであれば、このようなケースはあり得なかったものだと私は考えております。
ばくちとゲーミングの違いについてもちょっと説明をさせていただきます。
日本は刑法でばくち等を禁止しておりながら、公営で競輪、競馬、競艇、そして宝くじ、サッカーくじtotoを行っています。それぞれ国民への還元率は舟券も自転車券も馬券も75%、宝くじとtotoは50%なんですね。世界のリゾート地にあるカジノのケースは、多少国によって違いますけれども、ほぼ80%から95%の間で還元されています。ですから、楽しみという部分が非常に大きな部分を占めてくるものであります。観光客がそういう理由でたくさん集まっていると。ですから、世界のリゾート地にはカジノがほとんどあります。刑法で禁止しているのは本当に日本ぐらいなものだということも言えます。