地元要望の実現

図書館前道路冠水問題

1999年(平成11年)3月議会

鳥羽安楽島線改良工事についてであります。
 図書館前の道路は大雨が降るたびに冠水し、付近住民から苦情が寄せられていました。今回の改良工事は住民の願いにこたえ、自転車通学生や車いす利用者の安全を守るものでなくてはなりません。保健福祉センターが完成をすれば、障害者の出入りに一層の配慮が要るのは自明のことです。工事の詳細な説明を求めます。

◎建設課長(小川景君) 戸上議員質疑の議案第7号、平成11年度鳥羽市予算歳出、款7土木費、項2道路橋りょう費、目2道路新設改良費、鳥羽安楽島線改良工事についてお答えいたします。
 議員ご指摘のとおり、図書館前の市道鳥羽安楽島線は地盤沈下のため大雨で冠水することがたびたびあり、市民の皆さんには大変ご迷惑をおかけしてまいりましたが、福祉センター建設にあわせ大雨でも安心して通行できるよう前面道路をかさ上げし、車いす利用者や自転車利用者にとって安全で快適な歩道の拡幅を考えております。また、通行の安全確保のため歩車道は分離いたしますが、歩道への乗り入れ部分は段差がないようにやさしい道づくりを考えております。
 なお、工事の範囲でございますが、商工会議所前交差点から八反田交差点まで橋りょう部分の2カ所を除いた直線区間約380メートルでございます。ご理解をお願いし、答弁といたします。

私有財産の侵害問題

2000年(平成12年)9月議会

12番(戸上幸子君) 3点にわたって一般質問を行います。
 私はこの夏、青空懇談会実施を初め各層市民の皆さんからさまざまなご意見を伺ってきました。幾つかをご紹介しますので、市長、お聞きになってください。
 磯焼けと川のヘドロで魚が育たない、朝5時から働いてその日食うだけだ、家族安心して暮らせるようにしてほしい、鏡浦地区の方です。夏休みに相差の道路は渋滞するほどにぎわった、ことしはすいすいだった、例年の半分しか観光客が来ない、スカイフェスタも予約客もまだない、海は自然だからどんなにもがいてもあかん、しかし、観光は市の力で何とかなる、やってほしい、長岡の方々です。伊勢湾架橋はいらん、菅島から坂手へ橋をかけ、桃取からイルカ島へかければよいではないか、要らんところへ金を使わず橋をかけろ、離島の皆さんです。
 市民の切実な声は、一方で、市政のあり方、市職員の仕事ぶりにも厳しい視線を注いでおります。市内の中小企業はボーナスがカットされた、全く出なかった会社もある、ホテルで働く口はあるが、賃金は減らされた、我々はこんな状況やのに、市職員はボーナスをもらえるのか、合点がいかないではないか、これはどこでも共通の声でした。市民は今みずからの暮らしをぎりぎりまで切り詰めています。この暮らしの中で必死の思いで払う税金が本当に1円のむだもなく有効に使われているのか、厳しい監視の目を注ぐのも、納税者、主権者として当然のことです。
 むだな公共事業の見直しは全国でも始まりました。あれほど景気回復のために公共事業は減らさないと突っ張っていた政府ですら、遂に中海干拓、吉野川可動堰を初めとして233事業の中止、休止を発表しました。公共事業だからとか、一たん決めたからとか、既に財政を投入しているからとか、これまでの言い分は通用しない時代になりました。事業再評価システムが各方面で取り入れられるまでになってきました。
 それでは、鳥羽市は市民の大事な税金を地方自治法、地方財政法に則して、きちんと執行しているか。さらに、一人一人の市民の財産権を市当局は遵守しているのか。4点について質問をいたします。
 第1は、市民の財産権の侵害問題です。
 市民の私有地を市は本人の同意もなく勝手に市道に認定し、私権を制限しています。ご本人たちは大変お困りで、市当局に是正措置を求めています。当該案件についての詳細は私から当局へ既に連絡済みで、担当課も尽力していますが、市道認定責任者である市長は一体どのような法的根拠に基づいてこのような行為をしたのか、お答えください。

市長(井村均君) 戸上議員の第1問目、市民の財産及び財産権を市は遵守しているかについてお答えをいたします。
 まず、1点目の市民の私有地を市は本人の同意なく市道認定して私権を制限しているのではということについてでございますが、現在、市道に認定されている道路は877路線ございます。これらのうち、796路線は昭和29年の町村合併までに認定された道路が大半であったため、昭和54年度から56年度にかけての3カ年で道路台帳の整備を行い、昭和57年に認定しました。認定方法といたしましては、道路法に基づきまして、議会の議決を経て路線の認定を行い、内容につきましては公示を行っております。市道のほとんどは国が所管する赤道を認定しておりますが、個人の所有地であっても、昔から利用されてきた道も含まれております。したがいまして、昭和57年度以前に市道認定したものについては、個人の同意を得たかどうかを調べましたが、同意書等の資料を確認することはできませんでした。昭和57年に道路台帳を整備し、以降は市に登記ができるものについてのみ市道認定しております。
 なお、議員ご指摘の件につきましては、引き続き調査していきたいと思いますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

戸上幸子 先ほどの市長の答弁を聞きますと、57年以前については個人の所有地であっても昔から利用しているところは市道認定しているんだと、こういう発言がありました。私、驚きました。今回の件もまさにその中の一つであったわけです。ですから、まだまだたくさんそんな例があるのかと心配になりました。
 憲法は、国民の財産権というのを第29条で保障しているわけです。そして、財産権はこれを侵してはならないと厳格に規定しております。本人が知らないうちに市道認定されるというようなことは、あってはならないことだと思います。同意を得ずに市長が勝手に市道認定するということは、まさにこの憲法の精神であります財産権を侵害していると思います。それぐらい重要なことですね。ところが、この問題が発覚しましたときに、担当課に行きましたら、調査開始当初、先ほど市長のおっしゃったように、こうした事例は鳥羽市にはいっぱいあると、このように明言したわけです。私は、そんなばかなことはないということで、いろいろ調べました。
 先ほど市長はこの根拠となっている法律は道路法だと、こういうふうにおっしゃったわけですね。道路法では、国道から市町村道まで道路にかかわる一切を決めております。第4条では、道路においては私権を行使することはできないと、私権の制限が行われております。ですから、市道認定されれば、自分の権利は行使できないわけですね。そして、全文106条ありますが、所有者の合意なしに道路認定できるということはどこにも書いてありません。なぜかといえば、それは憲法の財産権の保障が大前提となっているからです。ですから、道路法によって所有者の同意も得ずに市道認定するというようなことはできないわけですね。
 当初、担当課で調べていただいていたときには、この問題について、はっきり申しまして、非常に混乱がありました。先ほど市長からは昭和57年という時期がはっきり答弁されましたが、それは、いろいろの調査を通じてそういうことが明らかになったわけですね。
 再度聞きたいんですが、そうすると、57年以降の土地についてはきちっと所有者の同意を得ているということが明言できるのか、確認しておきたいと思います。ご答弁いただきます。
 次に、市長にお聞きします。市長は調査を進めるとおっしゃいました。これは当然のことだと思います。しかし、調査の結果、所有者であるご本人たちが主張されているように、同意したという客観的証拠が存在しなければ、市として財産権の侵害に見合う補償措置を考えなければならないと思うわけですが、市長はその点、どのようにお考えでしょうか。

市長・井村均 市道の認定の問題でありますが、市道は昭和29年の町村合併時、以前から認定廃止が重ねられてきた道路が引き継がれてきた、そういうふうなものが大部分であり、個人でつくった道を寄附されたものや、町村合併以前に買収したが、登記処理のされていなかったというようなもの、認定の根拠等が明確でなく、道路維持に支障を来しているというふうな実態がありましたので、昭和57年に今までの785本の路線を一括廃止をし、昭和29年以降に市道として認定をしてきました道路など、新たに796本の認定をしてきたと。
 その後は、宅地開発に伴いできた道路が市に帰属されたものや、市に登記がついた道路を含めて、現在、市道が877本あります。現在は、市道岩倉安楽島線について未登記処理を行っておりまして、現市道敷にある個人所有地につきましては市に土地を寄附していただくようご理解とご協力をお願いしているところでございます。
 昭和57年以後におきましては、土地の帰属を市のものにすることを市道認定する条件としておりますので、57年以降は未登記問題の発生はないということで、ご理解を賜りますようにお願いをいたします。

戸上幸子 市長から昭和57年以降は未登記の問題は発生なしと、このようなご答弁がありましたので、確認しておきたいと思います。
 そして、私、聞きました質問に対しまして、市長の方が答弁をされなかったところがあります。ご本人たちが主張されているように、同意したという客観的な証拠が存在しなければ、財産権の侵害に見合う補償措置をとらなければならないと思うがどうかと、こうお尋ねしました。これについては答弁がありませんでした。
 実は、三重県内では久居市で同様の裁判がありまして、行政側が敗訴をしております。平成10年2月4日、津地裁での判例です。私道を久居市が無断で市道に認定したとして、所有者が市を相手取り、所有権の確認を求めた訴訟です。これは新聞でも報道されております。
 判決内容は、所有権が市に移ったことを示す証拠がない、原告が固定資産税を払っており、被告、すなわち久居市に土地を所有する意思はなかった、こういう判決です。市長はこの判例をご存じなかったのでしょうか。お聞きいたします。
 私が指摘しているこの土地も、自分の土地で所有者のご本人たちが固定資産税を払い続けてみえます。ところが、市が本人の同意なし勝手に市道に認定し、そして私の権利を制限しているわけです。
 既にこういう問題では、決着がついているわけです。ですから、調査をして結果が明らかになった場合は、財産権の侵害に見合う補償を市長の決断としてすべきだと思います。この点について答弁を求めたいと思います。

市長・井村均 市道認定でありますが、市道認定した道路でありますので、今後、建設課で確認をさせ、道路につきましては、非課税扱いをしなきゃならないというような事実が出てまいりましたら、検討をさせたいと考えます。
 ただ、議員もご承知と思いますが、それまでいろいろといわゆる世代が交代をしていったことによって、認識が大変先代、先々代と変わってくるというケースがたくさんございますので、大変確認に私どもとしては手間取っておるのも現状であるということもご理解をお願いをしたいと思います。

武道館前冠水、ハゼ川改修問題

2001年(平成13年)12月議会

◎建設課長(杉原俊雄君) 戸上議員のご質問のうち、第1問目の冠水対策の具体策につきまして、私の方からお答えさせていただきます。
 市内で主に道路冠水が生じておりますところは数カ所ございまして、各町内会長さんからもご指摘をいただいているところでございます。冠水の原因は、地盤沈下による排水不良や既存の排水ポンプの能力不良など、冠水の要因はいろいろ場所によって異なっております。冠水解消を図るためには、道路のかさ上げや排水ポンプによる強制排水等が考えられます。大明東、西地区にはハゼ川ポンプ場に現在設置されています排水ポンプの能力では、この地域の冠水解消を図ることは難しく、今後、この地域の雨水の流域調査などを行い、排水ポンプの増設やかさ上げをすることにより、雇用促進住宅前や華月付近の冠水は緩和されると考えます。
 なお、雇用促進住宅、武道館前の道路はかさ上げ工事を引き続き行い、冠水解消に努めたいと思います。