同和・解同問題

「人権・生活課」をなぜつくるのか

1999年(平成11年)12月議会

戸上幸子 議案第59号、鳥羽市分課組織条例の一部を改正する条例についてです。
 なぜ、「人権・生活課」をつくるのですか、その目的は何ですか。全体の職員数はどれだけですか。
 先ほど同僚議員に対して答弁がありましたが、詳細な答弁を求めます。

◎総務課長(石原茂一君) 戸上議員のご質疑のうち、議案第59号、鳥羽市分課組織条例の一部を改正する条例についてお答えいたします。
 まず、人権・生活課の設置目的についてでありますが、先ほど市長が村山議員に答弁いたしましたように、本市の男女共同参画行動計画が本年度中に策定を終える予定でございます。これにより同和対策を初め、女性、子供、高齢者、障害者、外人等のあらゆる差別の撤廃に取り組むとともに、ボランティア活動やNPOとの連携も含め、人権施策を総合的に推進するための改編であります。
 また、職員の配置につきましては、これも先ほど村山議員にも市長が答弁いたしましたが、現在2課でこの事務を担当しておりますのは6名でございますが、4月の定期異動の事務を進める中で、担当課長といたしまして市長の指示を仰ぎながら全体の人員配置を調整していきたいと考えおりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げ、答弁といたします。

戸上幸子 人権・生活課の問題です。先ほどの同僚議員への答弁と全く同じことを総務課長が答弁しました。これでは納得できません。多様化、効率化と、このように市の方は説明しておりますが、それであれば次の4点についてお聞きしますので、きちっとご答弁いただきたいと思います。
 まず、第1点ですが、私は新しく課をつくる場合には特にですが、課の命名は市民にとってもわかりやすくなければならない、これが第一に言えることだと思うんです。また、課の名前にする以上は、名は体をあらわさなければならないと。それでなければ市民は納得できないわけです。
 ところが、体をあらわさないのではないか、こういう問題を私は指摘しております。人権という理念をどう考えるか、どう理解しているかということです。広辞苑を開きますと、人間が人間として固有する権利と、このように書かれておりました。行政法上での人権について憲法学者は、憲法の第3章第10条から40条までの大部分が基本的な人権と、それから波及する権利条項だと指摘しております。また、世界人権宣言、これも30条からなっております。人権というのは自由に対する市民的、政治的権利、また平等に対応する経済的、社会的、文化的権利、すべてを網羅するそういう総称であります。そのすべてをつかさどるということなど到底できないと思うわけです。人権・生活課と名乗って人権に関する全般をつかさどるようなことが果してできるのか。その点についてお聞きします。
 2点目に、議案を見ますと、人権・生活課が分掌すべき事務としては、まず第1に人権啓発、2番目に同和対策、3番目に女性施策、4番目にボランティア、この4つを上げております。
 では、人権啓発の名のもとにこれまで市が実施してきた施策はどんなものか。10年度決算成果説明書を見ますとそれが明らかです。6事業あります。作品展と歌手コンサートとカレンダー、看板、横断幕づくりと「広報とば」の特集号です。あとは同和対策の講演会と同和問題リーダー養成講座など同和事業、そして各種団体の補助金交付もほとんどが同和です。こういった施策を推進する課に人権の名を冠するのは非常に私はおこがましいことだと思います。不適切ではありませんか。人権課と名乗らす以上は、少なくとも憲法や世界人権宣言をうたい、市民生活に直接かかわる基本形な人権条項を範疇にいれなければ名乗る意味がないのではありませんか。これが2点目です。
 3番目、それぞれ全く分野の異なる同和と女性とボランティア、これを一緒にする理由、これは何ですか。これまでの答弁を聞いておりましても全くそれは見えてきません。これを同一にまとめる整合性、どのように説明されますか。これが3点目です。
 4番目に、市の方は効率化のためと言っているわけですが、室は課と同格だということですけれども、課と同格という同和対策室1室の方が効率は断然よいはずです。それなのに、なぜ女性やボランティアと統合して効率がよくなるのですか。

市長(井村均) 人権と生活課の問題でありますが、人権というものの重みというものについて戸上議員からいろいろとご指摘をいただきました。私も、本市が人権についてこれまで以上に今後取り組んでいかなければならないと考えております。人権審議会で今後の本市の人権施策をただいま検討をしていただいておりますが、国際観光都市として恥ずかしくない、いわゆる人権啓発を行っていくことも大切な仕事でありますので、新たな女性施策を再出発させるという意味で2つを1つに統合したものと考えておりますので、よろしくご理解とご支援をお願いをいたします。

◎総務課長(石原茂一君) 人権に関しましての基本的なことにつきましては先ほど市長も申し上げましたが、基本的人権の尊重は地方自治体にとっても市民に直結した課題という考え方を持っております。そういう中で、市民生活の中から起因するニーズに対しまして人権を尊重し、擁護していくことという考え方でございます。
 そして、行政運営そのものの人権尊重の視点から推進していきたいという考え方を整理しております。それと、現在の同和対策係が実施してきた事業につきましても、人権意識の高揚に向け、「広報とば」とか、また冊子、ポスターなどによる啓発、講演会、人権を考えるフォーラムなど、こういうものを実施してまいりまして、人権の尊重という社会の大きな潮流とも相まって市民の人権意識の高揚に一定の成果を見てきたものと考えております。
 次に、同和対策と女性、ボランティア関係でございますが、これにつきましても女性の差別、また同和の差別、外国人差別とか、そういうあらゆる差別の中を総称しまして人権ということを包括したものでございますして、女性に関しましても女性の差別をなくしていきたいと、そういう考え方でございます。また、ボランティアとの整合性につきましても先ほど申し上げましたように、基本的な考え方でございます。
 それとまた、女性係の中には市民課で現在担当しております人権擁護委員の問題、行政相談員に関すること、そういうものも生活女性係の中で仕事をするような考え方を持っております。
 また、同和対策室が係になったということでございますが、これにつきましてもあらゆる人権という包括の中から、効率化も含めましてこのような組織の改編をしたものでございますので、よろしくお願いいたします。

戸上幸子 人権・生活課についてですが、4点お聞きしたわけなんですが、全く納得できるような内容では残念ながらなかったわけです。特に思いますのは、人権啓発とこのようにこれからもやっていくわけですね。4つの仕事の中の一番に上がっておりますが、先ほど私が指摘しましたように、市が行ってきた人権啓発というのはそのほとんどが同和対策でした。これからもそういうことをやっていくための人権啓発なのかどうか。この点について答弁をいただきたいと思います。
 それと、女性係の問題です。企画課に2年前に女性係が設置されまして、これは非常にうれしいことだったわけですが、男女共同参画社会を策定したと。今度は実施の段階になったので、企画からは出していよいよ実践に向けてというような答弁でしたが、しかし、女性の施策は女性だけにとどまらず庁舎内でも各課に及ぶ問題ですよね。だからまだまだ、策定したから終わりということではなくて、市長を先頭に各課で応援してもらわなくてはいけないわけですね。そういった時期になぜ同和と一緒にしてしまうのか。その点についても私、女性としても非常に納得がいかない。もっともっと女性係を育てていく、そういう体制を万全にしなくてはいけないところだと思うんです。女性係との関連ももう一度答弁をいただきたいと思います。

解同杉が瀬支部への不当補助金

1999年(平成11年)12月議会

12番(戸上幸子君) 認定第2号、平成10年度一般会計決算認定、歳出、款3民生費、項5同和対策費、目1同和対策費について質疑をいたします。
 部落解放同盟杉ケ瀬支部への補助金70万円の具体的使途について明らかにしていただきたいと思います。
◎同和対策室長(山岡伸郎君) 戸上議員の質疑にお答えさせていただきます。
 部落解放同盟支部への補助金は70万円でございます。この補助金につきましては、市内の部落解放運動団体である部落解放同盟支部に部落差別からの完全解放を目指した運動のうち、各大会費、中央行動費、県内行動費について補助を行っているものであります。
 使途明細につきましては、金沢で行われました部落解放研究全国集会、佐賀市で行われました人権啓発研究集会を初め、解放同盟の各種大会、集会、研修会など県外、県内の旅費でございます。
 以上でございます。
12番(戸上幸子君) 2問目の質疑をいたします。
 4点について質疑をいたします。答弁はイエス、ノー、はっきり答えていただきたいと思います。
 まず、第1点、補助金70万円というのは当然のことですが全額一般財源で私たち市民の血税です。その使途は厳密に監査されなければなりません。これは当然のことです。鳥羽市の補助金を交付するときには交付規則、これがあります。第12条は補助金の収入支出の記載、領収書の整備、保管、使途を明らかにする帳簿の備えつけを義務化し、さらに13条は市長の帳簿関係書類検査をうたっております。
 事前の聞き取りで、室長は、部落解放同盟支部の財政運営についての補助金と会費、雑収入が収入の部に合算されており、補助金を具体的に何に使ったかは判明しないと、このように答えております。
 先ほども全国集会等への参加だと、このように答弁がありましたが、全体の中での70万円という額で、実際どこに使っているかということがはっきりしていないわけです。そんな雑なことでいいのか、これが問題であります。これは条例規則に違反しているのではありませんか。市長は条例規則第13条に基づく書類検査を実施しなかったのですか。これが第1点です。
 次に、第2点、解放同盟杉ケ瀬支部の会員は12名です。とすると一人、6万円近い補助金です。一人、6万円近くも補助金を出しているような補助団体がほかにあるのかどうか、お答えいただきます。これが2点です。
 次に、3点目、支出は事務費1万円のほかは本部と県連、伊勢など各解同への会費、解同の大会費、先ほども答弁がありましたとおり、中央と県内と鳥羽市の各行動費です。自分の所属する上部団体への会費まで補助している団体がほかにありますか。これが3点目です。
 次に、4点目、行動に参加した場合、日当がついております。県内の行動には7,500円、鳥羽市内でも・5,000円という日当がついております。こういう日当まで市費で出している、そんな補助団体がほかにありますか。例えば市内の行動費といいますのは、人権を考える市民フォーラム、新谷のり子コンサートへの参加のことです。このコンサートを聞いて、5,000円もらえる市民が解放同盟支部員のほかに鳥羽市内に存在するのかどうか。
 以上、4点についてはっきりとご答弁をいただきたいと思います。
◎同和対策室長(山岡伸郎君) 戸上議員の第1点目の補助金70万円の監査といいましょうか、実績を調べたかというような格好でございます。
 1番につきましては、実績報告の審査につきましては、同和対策室で団体の調書類を調査しておりますので、市長には決裁を上げておりませんのでご報告申し上げます。
 続きまして、第2点目の一人、6万円の補助金というふうなことでございますけれども、補助金につきましては事業補助といたしまして出しておりますが、一人当たりどれだけという概念で補助交付をしていませんので、直ちに調べることは難しいということでございます。
 3番目の上部団体への補助の関係でございますけれども、補助対象外事業でありますので、そのようにご了承をお願いいたしたいと思います。
 4番目の行動の5,000円、7,000円と、ほかにもあるかというようなことでございますけれども、行動についての補助につきまして、補助対象となっておりますので、よろしくご了解をお願いいたしたいと思います。
 以上でございます。
12番(戸上幸子君) 30分ですかね、議員にとっては40分にも1時間にも感じられましたが、これだけの時間を暫時休憩で費やして、答弁の内容が先ほどの室長の中身になるんでしょうか。
 私、きっちり4点申し上げました。だれが聞いても、小学生が聞いてもわかるような内容だったと思うんです。イエス、ノーではっきり答えていただきたいと、注文もつけているわけですから、先ほどの答弁では意味が何と解釈していいのか全くわからないですよね。壇上に向かいつつ悩みながらここまで歩いてきましたけれども、こういう答弁についてはやはり担当室長任せではなくて、市長みずからが登壇する、そういうことが求められるのではないでしょうか。
 補助金の問題につきまして、まず第1点、70万円、今回の決算で部落解放同盟杉ケ瀬支部に70万円入っておりまして、それが支部の会費とぶっ込みの会計になっているわけですよね。だから私がどういうことにこの70万円、私たちの税金が使われたのかということを知りたくて、同和対策室に行ってもわからないと、こういうことがあるから、これは補助交付金規則に違反しているのではないかと、これが私の質問でした。
 だけど、それに対しても明確な答弁がなくて、使途についても、いやそうじゃないんだ、使途についてはこのように把握していると。私の質疑に反論するような形での明確な答弁はありませんでした。
 ですから、もう一度聞きますけれども、使途が明確化されているのかどうかということですね、それをもう一度聞きたいと思います。
 それと、もう一つは、先ほど解放同盟の本部とか県連、伊勢などへの上納金については補助対象事業外とおっしゃったんでしょうか。そうすると、そのようにおっしゃるということは、補助対象のものも補助対象外のこともぶっ込みの収支決算書を上げてきているということですよね、これが問題ではないですか。補助金の規則どおり運用をしてくださいよ。ますます問題ですね、これ。
 後に対しては明確な答弁はなかったんですが、どう考えてもコンサートに、補助金の申請の目的というのを書く欄があるんですが、それを見ますと、部落差別解消のためにということが書かれているんですね。そうすると、それに基づいた使われ方がしなくてはならないんですが、では、コンサートを聞いていただいて5,000円の日当を支払うと、それが差別解消につながるのか。
 ですから、補助金の決算についてもそうですが、補助金申請の目的に伴った予算執行がされているのかどうか、その点にも新たな疑問が出てきているわけです。
 この2点と、そしてもう1点、3問目は市長に答弁を求めますが、市長は再三、鳥羽市の財政は危機的状況だと、このように言明していらっしゃいます。私たち市民も生活苦の中で必死に納税しております。そういった状況とこの部落解放同盟支部への70万円もの補助金支出というのは整合しているのかどうか。市長は妥当で当然の公金支出だと、このように思われているのかどうか。この3点について市長から明確な答弁を聞きたいと思います。
 先ほど来の答弁を聞いておりまして、やはり同和タブーというのがあるんですね。それを改めて痛感しました。人権意識の本当の向上のためには私はタブーはあってはならないと思います。こういった事態は明らかに逆差別であり、本当の差別解消にはつながりません。この点を指摘して、私の質疑を終わります。
 先ほどの3点については、きちんと市長から答弁を求めたいと思いますし、詳細については常任委員会でただしていきたいと思います。
◎市長(井村均君) 戸上議員の3点目の質問にお答えをします。
 確かに是正すべき問題もあろうかと思いますので、もう少し内部で検討をしたいと思います。
 よろしくご理解をお願いいたします。

市民への人権意識調査なるものの問題点を質す

2001年(平成13年)6月議会

戸上幸子 人権生活総務費、市民意識調査業務について聞きます。市民意識調査集計業務として42万9,000円、市民意識調査分析専門委員報償費に54万円を計上しています。また、印刷製本費に対前年比50万円増の200万円、通信運搬費は一挙に倍近い69万円を計上しています。恐らく100万円を超す公金を支出するのだと思いますが、一体、行政が市民の何の意識を調査するのか伺います。第1点、意識調査実施の目的、時期、対象、抽出方法、総支出予算額など詳細を説明してください。第2、アンケート内容はどこが責任を持って作成するのか。第3、調査分析専門委員とはだれのことか。以上、お答えください。

◎人権・生活課長(楠井一孝君) 戸上議員のご質疑のうち、人権生活費の市民意識調査集計業務委託料についてお答えをさせていただきます。
 まず1点目の意識調査実施の目的、時期、対象、抽出方法などについてでありますが、この調査の目的は、人権に関する市民の意識を調査し、効果的な施策を推進するための行政としての基礎資料を得ることを目的としております。時期につきましては、8月か9月に発送いたしまして1カ月後に回収をしたいと考えています。対象及び抽出方法につきましては、鳥羽市の有権者の中から2,000人を、層化抽出法によりまして無作為に抽出したいと考えております。総支出額につきましては、183万1,000円をお願いしております。その内訳は、調査表の分析専門調査委員の報償として54万円、抽出集計作業委託料として42万9,000円、役務費で郵送料関係で56万円、需用費の中で印刷製本費等で28万8,000円、あと使用料で会議費1万4,000円が事業の内訳でございます。
 次に、2点目のアンケートの内容はどこが責任を持って作成するのかのお尋ねでございますけれども、これは市が作成をします。
 次に、3点目の調査分析専門委員でございますけれども、鳥羽市同和対策促進協議会の設置要綱の第2条第3項によりまして、同協議会の専門部会として市民意識調査分析専門部会を設置したいと考えております。したがいまして、分析委員は同協議会の構成組織の中から識見を有する者を10名選任いただきたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りますようお願いいたしまして答弁とさせていただきます

戸上幸子 皆さんご承知かと思いますが、5年前の96年に、同じような調査をやりました。立派なアンケート結果という冊子も出ております。表題は、人権問題に関する市民意識調査報告書と書いてあります。大層な表題がついているわけなんですけれど、実に28の質問中25問が同和に関することなんです。人権の調査と言いながら、障害者問題はない、そして女性問題はない、高齢者の問題もない。今、問題になっている子供たちの問題もないわけです。これでは、人権の調査とは言えないのではないかと私は思うんです。そういうことから、アンケート内容はどこがつくっているのかということをお尋ねしたわけなんです。それで、市がつくるというようなことでしたけれども、調査分析専門委員については、市の同和対策協議会にお願いすると、こういう答弁がありました。前回と同じところがつくって、また同和が全問の9割を占めるようなそういうアンケートをつくろうとしているのではないか。私は心配しております。それでは意味がないと思うんですが、いかがですか。
 このアンケートの中身がまた問題なんです。1問から3問までは風習がどうだとか男女募集がどうかとかいうことを聞きまして、4問目にはあなたは日本の社会に部落問題、同和問題があるのをご存じですかと部落問題に入りまして、続けて5問目に同和地区被差別部落などと呼ばれ差別を受けている地域が、あなたのお住みの鳥羽市にもあると思いますかと、同和地区が既に差別を受けていると断定した項目を設定しております。当然、同和というものがどんなものかわからないという回答者もいらっしゃるわけです。その回答者に同和地区は差別を受けている地域だと、こういう質問が設定されているわけです。それを読んでああそうなのかと、こういう意識を植えつけられるという心配もあります。これで正しい答えが導き出されるのか。こういうのをやはり誘導質問と言うのではないかと私は思うんです。同和対策事業についての質問項目もあります。第10問ですが、同和対策事業によって部落の住宅、同和を初め生活環境がよくなってきました。その状態に対して、A、B二人の意見が次のように分かれました。A「どうして部落だけがよくなるのか。これでは逆に周辺地域との差が出てくるのではないか。」B「部落はこれまで劣悪な環境に置かれていたのだから、行政の力によってよくなるのは当然である。そのことによって周辺地域もまたよくなっていくのである。」それで、同和対策事業に関する質問はこれだけです。同和の地域改善特法で毎年7,000万円もの巨費を投じる是非を問う質問は全くありません。同和特権の是非を問うものもありません。同和事業を続けるのか、それとももう終了するのか、そういう質問もないわけです。この点はしっかり改善をしてもらわなくてはならないと私は思います。善悪の判断というのは住民一人一人がするものであって、行政が正しい考え方がこうだとかああだとかそういうことを決めつけるということではないと思うんです。ましてや、その決めつけたものを住民に配るということはもってのほかだと思います。200万円もの印刷製本費を計上しているわけですけれども、今度もまた前回と同じような、市民の意見を批判し教えを垂れるようなそういうパンフレットをつくろうとしているのかどうか。その点、再度ご答弁をいただきたいと思います。

◎人権・生活課長(楠井一孝君) 戸上議員の再度のご質疑にお答えをさせていただきます。
 先ほど、前回の調査報告書でいろいろたくさんご指摘をいただきましたが、前回の平成8年度の調査は県民意識との比較をする必要性から、平成3年度人権に関する県民意識調査の調査項目を基本に実施をさせていただきました。また今回は、前回調査との比較を行い、どのような変化が見られるのか明らかにすることも重要な目的の一つであります。したがいまして、前回の調査項目を基本に、平成10年度県民意識調査なども参考にしながら作成をしていきたいと考えております。調査の内容につきましては、人生観、社会観、人権観についての問題や女性、外国人、障害者などの差別にかかわる問題、同和問題の認知、同和問題についての意識、特に交際や結婚についての意識とか解決への意識等について、それから人権に関する啓発についての意識、人権に関する宣伝、法律の認知、その他人権にかかわる問題などを考えておりますけれども、今後、設問につきましては、鳥羽市同和対策促進協議会等の意見も聞きながら十分検討をしてまいりたいと思います。
 それから、誘導質問といいますか、調査の質問が逆に意識づけられるようなご指摘もいただきましたけれども、差別意識は市民それぞれの個々の観念ではなくて、社会全体を支配する社会意識として存在をしていると考えております。したがいまして、市民個々の差別意識を問題にしているのではなくて、私たちの社会にある差別意識を問題にしているわけでございます。わかりやすく言いますと、みんなが昔からそう言うからそうするというような同調的な思考形態が差別意識を存続させていると考えております。ものごとをきちんと科学的、多面的にとらえることが、さまざまな予断や偏見、誤解を解き、差別をなくすことにつながり、こういった自立した市民の皆さんが多くなることによって、自由で豊かな市民社会が形成されるものと考えております。どうしたら同調的な思考を克服していけるかなど、ともに考えていくことが社会啓発であると思いますので、そのための基礎資料として市民の意識を調査させていただきたいということでございますので、何とぞご理解を賜りますようお願いいたしまして答弁とさせていただきます。

戸上幸子 権意識調査についてです。私は、この問題で過去に行われた人権調査が28問中25問は同和に偏っているなど、本来の高齢者や女性やいろいろな人の人権を対象とする調査ではないのではないかということを指摘しました。もう一つは、調査分析専門委員が、前回同様、同和対策促進協議会の方々からつくる委員であって、これも同和関係ですので、本来のいろいろな女性や高齢者を代表するような人たちではない。このことを指摘したわけなんです。この教訓を踏まえて、今回の予算が上程されている人権の意識調査はどうやるのかということをお聞きしました。先ほどの課長の答弁を聞いていますと、いろいろ言葉としては女性やとか出てきましたけれども、基本は前回行った調査との比較ということをおっしゃいました。ですから比較しなければならないということで、よく似た調査になるという答弁だったと思うんです。それでは、本当の意味の人権意識調査になるのかどうか。その辺を大変懸念いたします。本当の意味の人権調査であれば、当然のことですけれども、高齢者、障害者、女性、そして子供たち、この人たちの実態の人権がどうなっているのか、それに対して市民の意識はどうなのか、こういうことを探るのが本来の意識調査であると思うわけです。
 前回は1,500通を市民に郵送しました。そして、回答者は何とわずか586人で、回答率は39.3%。この報告書でさえ、この種の調査としては低い数値になったと嘆いております。この数値に市民の思いにぴったりした調査ではなかったということが集約されていると思うんです。市民は人権という以上、やはり高齢者であればスロープがないのでいろいろな集会に参加できない、こういうときに人権侵害されたと思う、こういうところを改善してほしい。また、女性であれば先ほど来問題になっております放課後児童クラブ。女性が働き続けるための諸条件が整っていない、こういうときに困った、女性だからの差別を感じた、ここを改善してほしい。そういうことを行い、人権意識を高めていくのが本来の意識調査ではないかと、そう思うわけですので、この点について教訓を生かして取り組むよう指摘しておきたいと思います。
 以上です。

同和の無法な実態をなぜ解決しないのか

2001年(平成13年)6月議会

12番(戸上幸子君) 国の同和対策である新地域改善財特法は今年度で延長特例措置が失効し、すべての同和事業は終了します。一方、人権に名をかりた新たな特権的同和事業の継続や、解同理論の国民への押しつけ策動も起きております。本市でも去る3月、人権審議会が同様の答申を市長にしました。私たち日本共産党は同和の特権と乱脈に反対し、同和施策の終結を求めてきました。同和に特別な位置を与える行政施策はもはや必要ない、こういう立場です。国民の英知によって同和差別も解消されつつある、こういう見解です。市長は、これまでの私との議論で差別はなお根強い、だから同和施策は必要だと、こういう立場をとられてきました。お互い平行線ですので、きょうはその議論ではなく、同和事業推進の鳥羽市自身が決めた条例や規則に照らして逸脱はないのか、その法に則して検証をいたします。
 まず第1、1969年の地財特法施行後、これまで市は国・県補助金、交付金を含めどれだけの財政支出をしましたか。同和、教育、商工、特別会計など全分野合わせて総額は幾らになりますか。
 第2、巨額の公金を投じて何を解決しましたか。それでもなおいまだに残っている課題があるのですか。お答えください。
 第3、住宅新築資金等貸付条例、福祉資金貸付条例に基づく貸し付けは、同和地区25世帯だけが対象の事業です。平成11年度決算で見れば、住新の場合、これまで市は10人に7,408万3,693円、1人平均740万円を年利2%で貸し付け、このうち償還期限が来ても返さない額は、1,101万5,577円。また、福祉資金は、最高額274万円まで貸し付け、対象25世帯に対し、延べ57回、総額5,409万2,419円を貸し付けています。このうち償還期限が来ても返さない額は、1,329万4,678円。返済期限が切れてなお、10年、15年放置したままで、住新と福祉合計で2,431万255円もの巨額の焦げつきを発生させております。
 しかも市は、昨年度も返済のため一般会計から156万7,000円を投入しています。個人の借金返済が焦げついたため公金を支出してやる例はほかにありません。公金を支出した理由は何ですか。同貸し付けに違法な事実はありませんか。お答えください。
 第4、同貸し付けに対し、市監査委員はこの10年間、未収額徴収に格段の努力を払えと、判で押したような同じ指摘を繰り返してきました。地方自治法199条8項は、監査委員は監査のため必要があると認めるときは関係人の出頭を求め、もしくは関係人について調査をし、または関係人に対し帳簿処理、その他の記録の提出を求めることができると、強い監査権限を付与しております。一度ならずも、二度も三度も勧告して、なお是正しない貸し付け事業に対し、通常通り一遍の監査ではなく、この条項を適用した監査を過去何回実施し、どこに未改善問題が存在すると認識をしていますか。お答えください。
 監査委員の例月出納検査報告書によれば、違法または不適当と認めて指示した事項なしとなっていますが、本当に違法の事実は発見できませんでしたか。お答えください。
 第5に部落解放同盟杉ケ瀬支部には、これまで総額どれだけの補助金を支出しましたか。支出に伴う実績成果報告書を担当部署は過去何年分保管していますか。そこに、各年度それぞれどういう科目に幾ら使い、どういう成果が上がったと記載していますか。年度ごとにきちんとお答えください。解同へのずさんきわまりない補助金支出については、平成11年第4回定例会での私の質疑に対し、市長は是正すべき問題があると認めて改善を約束しました。何をどのように改善なさいましたか。明らかにしてください。
 第6に、同和特権である若竹集会所、子供会、就職支度金、奨学金、入園・入学奨励費への補助と支出金は、法施行後総額どれだけになりますか。
 第7、人権審議会が答申した人権施策推進案によれば、市長を本部長とする人権施策推進本部を設置するとしています。同審議会議事録によれば、同本部は同和を初めとする差別問題に関して、全課に命令を下す特別機構の性格づけがなされております。市長以外に全課に命令を下せる機構の設置は、地方自治法のどこに可能と書いてありますか。お教えください。
 次に、教育長にお尋ねします。
 第8、社会同和教育指導員は同設置規則で任期1年、再任は原則3年を超えることはできないと規定をしております。ところが、教育委員会は規則に反し、19年間も同一人物を指導員にしています。教育長はこの指導員設置規則をご存じではなかったのですか。それとも違法を承知の上のことですか。お答えください。
 第9、法務省は運動団体の確認糾弾を否定し、糾弾会に出席すべきではないと指示をしております。ところが、教育委員会は法務省通達を破り、職員を糾弾会に公務出張させています。通達を無視する法的根拠は何ですか。
 第10、教育委員会は、矢田事件、八鹿高校事件について、最高裁判決に反し、事実無根の内容を掲載した部落問題テキストを作成し、活用しました。教育基本法前文、同第1条違反ではありませんか。また、教育基本法第8条は、政治教育、政治活動を禁止していますが、なぜ共産党を中傷したテキストを作成し流布したのですか。その理由をお答えください。
 第11、文部省は同和教育研究協議会へ補助金を支出してはならないと指示をしております。ところが鳥羽市は市同和研究協議会へ公金を支出しております。なぜ、政府通達を無視するのですか。また、研修費など補助金を目的外使用していませんか。
 第12、教育委員会の支出伝票によれば、社会教育総務費から解放教育研究会、解放教育学習会、解放学習会の教育推進リーダーなるものに、市財政から一晩で1人7,000円もの講師料を支払っています。同リーダー選出の法的根拠はどこにあるのですか。市は選出方法、選出対象を知っていますか。同リーダーが講師を務める研究会の目的、研究テーマは何ですか。そこに市職員が参加をしていますか。お答えください。
 最後に、市同和対策促進協議会と人権審議会の席上、鳥羽高で差別事件があったと、こう指摘する委員がいます。調査した伊勢法務局はどういう結論を出しましたか。
 以上、お答えください。

◎市長(井村均君)鳥羽市の同和行政についてお答えをいたします。
 戸上議員はきょうは解同とか政党との議論は抜きと冒頭に発言されましたが、党の方針での発言で、私としては、差別に苦しむ市民が今も存在するとの観点で市政をあずかり、対応をしていきたいと考えておりますので、まず冒頭によろしくご理解のほどをお願いしたいと思います。
 まず第1点目の、地対財特法施行以後の昭和62年度から平成11年度までの13年間の実績でございます。一般会計の事業費の総額は1億5,909万8,000円です。内訳は同和対策費1億4,213万5,000円と改良住宅修繕費201件、1,696万3,000円でございます。なお、教育委員会の昭和62年度からの支出額は、同和教育費関係が特定できませんので、後ほど特定できた年度以降について教育長が答弁をします。
 特別会計については、本来特別会計内で収支が完結するものです。しかし、後の質問にもあるように住宅新築資金等貸付特別会計は一般会計から総額1,311万3,000円を繰り入れており、この額は今申し上げました同和対策費に含まれております。
 次に2点目の何を解決したのか、残っている課題についてはという質問でありますが、言うまでもなく同和問題の解決のための事業でございます。しかしながら、同和問題の鳥羽市における現状は、多くの人々の努力によって解決に向かって進んではいるものの、残念ながら心理面で結婚や就職に際し、依然として根強い差別意識が現存しています。また、生活実態面で、就労、所得及びこれと密接に関係する教育の分野でなお立ちおくれていると認識しています。したがいまして、地対財特法終了後も人権思想を教育、啓発する事業や同和地区住民への支援事業は一般対策の中で継続してまいりたいと考えております。
 次に7点目の人権審議会の議事録についてであります。人権審議会の議事録については、情報公開したところでありますが、審議会は平成11年3月より15回にわたり、鳥羽市の人権施策基本方針について審議をしていただきました。審議会委員には忌憚のない意見をいただきましたが、発言について議会の中で一般質問を受けるとは思いも寄らず遺憾であります。
 答申は人権行政は総合的、体系的、効果的に推進する必要がある。そのために市長を本部長に人権施策推進本部を設置するよう求めています。また役割については、事業計画の調整、新課題への対応、チェックと公表しています。したがって、全課に命令を下せる特別機構などという記載は一切ありません。なお、もう一度言いますが、現在基本方針を策定するため答申内容を検討しているところでありますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いをしまして、答弁とさせていただきます。
 なお、その他の件につきましては、教育長、監査委員、担当課長から答弁をさせますので、よろしくお願いをいたします

◎教育長(川村光徳君) 戸上議員の第4問目、鳥羽市の同和事業に対するご質問のうち、教育委員会関係につきまして、私からお答えいたします。なお、先ほど市長が答弁しましたように、いまだに差別はあるという立場に立って答弁をいたします。
 まず1点目の、地対財特法施行以降の昭和62年度から平成11年度までの13年間の実績でございますが、昭和62年から平成元年までの3年間については、教育費のうち同和教育費関係の額が特定できませんので、平成2年から平成11年度までの実績でお答えをさせていただきます。
 教育費のうち同和教育費の総額は5,957万円であります。内訳は社会教育費で4,410万7,000円、学校教育費で1,546万3,000円でございます。
 次に、6点目のご質問のうち、子供会、奨学金、入学・入園奨励費についてお答えいたします。子供会への補助金として30万円。奨学金として、これは給付でございますが2件、20万6,000円。入学・入園奨励費として6件で6万2,000円であります。なお、入園の幼児はございません。この入学奨励費は小学校入学のときには1万円、中学校入学のときは1万2,000円でございます。
 続いて、この事項書の番号が、先ほど戸上議員の説明のとき変更しましたので、8点目になると思います。8点目の社会同和教育指導員の任用についてでありますが、社会同和教育指導員はその職務におきまして、指導及び相談ができるような経験と知識が必要であると考えております。任用時にはこの点を考慮しながら引き続き任用して現在に至っております。今後におきましても、さらに任用の仕方を検討してまいりたいと考えております。
 続きまして9点目の糾弾会への出席についてでありますが、平成12年5月12日に松阪市で開催されました三重における差別事件糾弾集会に参加した経緯があります。この集会は三重県の相次ぐ差別事件、第5集に基づく報告と集会記念講演がありましたので出張させたものでございます。法務省の確認・糾弾についての見解につきましては、十分認識しながら対応してまいりたいと考えております。
 次に10点目のテキストの活用についてでありますが、このテキストは解放新聞をコピーし活用したものであります。いろいろな角度から人権問題についての理解を深めるための資料としたものでありまして、今でも一般の新聞、鳥羽民報、児童生徒が書いた人権作文、ビデオ等幅広く資料を活用しております。特定の政党や個人を中傷、攻撃するものではなく、あくまでも資料を参考にして話し合いをする研修会でありますので、教育基本法に違反したものではないと考えております。
 続いて11点目の、市同和教育研究協議会への補助金の支出でありますが、この協議会の活動は人権を守るために公益性が高いと判断し交付しているものであります。なお、市同和教育研究協議会は差別の現状に深く学び、同和問題を正しく認識することに努め、鳥羽市同和教育の振興、推進を図るということを目的としておりますので、補助金の使途については、その目的のとおり支出をしております。
 続きまして、第12点目の地区推進リーダーに関することについてでありますが、この事業は国から4分の2、県から4分の1の補助を受けて行っている人権教育推進市町村事業であり、地区住民の中から、教育委員会が地区推進リーダーを選んでおり特に法的根拠はありません。この事業の目的、テーマは、人権が尊重される社会の実現を目指し、人々の人権問題に対する理解と認識を深め、差別意識の解消を図ることとしております。なお、市職員の参加はございません。
 以上、私の関連の答弁を終わります。
◎監査委員(清水久行君) 戸上議員の4番目の質問のうちの、同和事業質問の関連の第4番目についてお答えいたします。
 住宅新築資金等貸付金及び福祉資金貸付金の未収金の指摘事項についてお答えいたします。この指摘につきましては、例えば11年度の決算における住宅新築資金等貸付金の収納率は28.1%、福祉資金貸付金については3.4%と極めて低い収納率であるため指摘したものであり、定期監査及び決算審査での指摘事項であります。
 このことにつきましては、経理上特に複雑な問題ではないので、定期監査及び決算審査以外の監査は実施しておりません。両貸付金の償還状況は繰上償還をした者、償還予定どおり償還している者、また一部償還がおくれている者等、さまざまであります。議員ご質問の中に、監査委員には199条の1項で強い権限が与えられているにもかかわらず10年来同じ指摘をして、それについての違法事実があったかどうかというご質問であったかと思いますけれども、監査に際しましては担当課からのヒアリング等を中心に書類のチェックを実施しますが、違法については見出しておりません。
 以上で答弁といたします。
◎人権・生活課長(楠井一孝君) 戸上議員の4番目のご質問のうち、まず3点目について、私からお答えをさせていただきます。
 福祉資金貸付事業の特別会計でありますが、一般会計からは繰り入れをしておりません。また、住宅新築資金等貸付事業の特別会計は一般会計から繰り入れを行っておりますが、あくまでも特別会計上の収支を均衡させるための繰り入れであります。したがいまして債権は放棄しておりませんので、債権を放棄して公金を支出することとは全く性格を異にしております。また、施行規則に違反をしてないと考えております。
 次に5点目の部落解放同盟杉ケ瀬支部への補助金でありますが、補助金総額は昭和62年度から平成11年度までの13年間で930万円です。また、補助事業の文書保存年限は5年です。したがって5年間保存されています。
 補助金の使途につきましては、各年度ともそれぞれ部落差別からの完全解放を目的とした支部運営費のうち、大会費、中央行動費、県内行動費であります。この内容は旅費でございます。成果につきましては、これらの解放運動を初め多くの人々の努力によりまして、市では人権尊重都市宣言の議会議決、鳥羽市における部落差別を初め、あらゆる差別撤廃に関する条例の制定。県では、人権が尊重される三重をつくる条例、人権教育のための国連10年行動計画、国では人権擁護施策推進法、人権教育・啓発推進法、人権教育のための国連10年国内行動計画、さらには人権救済の答申など、人権が尊重される社会実現に向けた多くの成果を上げております。
 次に6点目のご質問のうち、若竹集会所、就職支度金についてお答えをいたします。
 若竹集会所の維持管理のための支出金は、需用費と役務費で総額は485万7,000円であります。また、就職支度金につきましては、5件47万4,000円であります。
 次に13点目についてでありますが、昨年8月4日に鳥羽市同和対策促進協議会を開催いたしました。その終了間際に委員の1人から発言がありました。発言内容は、市外から鳥羽高で差別事件が起こったと聞いた。教育委員会としての取り組みはどうかという質問でございました。
 学校教育課長が現状について答弁をしております。委員さんは市外から聞いたと言っており、議員が言われますように差別事件があったと決めつけたわけではありません。6月の出来事だと聞いておりますので、事実関係を聞きたいという質問であったと承知をしております。伊勢法務局のこの問題に対しての見解は、人権侵犯事件は第三者に対して非公開ということでありました。
 以上、よろしくご理解を賜りますようお願いいたしまして、答弁といたします。

12番(戸上幸子君) 市長並びに教育長の答弁をお聞きしていまして、今回の私の質問の意図について、私は冒頭述べました。これまでの同和問題についての議論は平行線なのでそれはやめて、市長や市がみずから決めた法に照らして、正しいかどうか、それを今回は検証しますということを言ったわけです。ところが、その辺がまだまだ市長の方には勘違いがあるような答弁だったと思います。そして、5点、再度答弁を求めたいと思いますが、いずれも市の方は私が違法ではないのか、条例違反ではないのか、文部省通達や法務省の通達を守っていないのではないか、これで質問したわけですけれども、すべての答弁は違法はないという答弁でした。そこで、再度答弁を求めたいと思います。5点あります。
 まず、住新と福祉資金の貸し付けについて聞きます。
 これは、人権・生活課の課長からは、昨年度156万円公金を繰り入れているけれども、これはまだ債権を放棄していないので、公金繰り入れとは言えないと。では、取り立てのめどは立っているのですか。先ほど監査委員さんが答弁されましたように、住新に至ってはわずか28.1%の収納率ですし、福祉に至っては3.4%しかない。これはこういう現状を踏まえての答弁ですか。定期監査で処理しているという答弁でしたが、会計監査さんは今回2人とも新しい方であるわけですが、これは明らかに定期監査で済むような問題ではないわけです。生易しい話ではないわけです。私たちの税金が投入されているわけです。そこまで来ています。
 鳥羽市福祉資金貸付に関する条例施行規則の第3条。申し込み者は保証人を立てなければならない。保証人は連帯して延滞利子を含む債務を負担すると、連帯保証を義務づけております。借りたものが返せなかったら保証人が返す。それが連帯保証です。
 担当課によれば、債務不履行にもかかわらず、過去一度も連帯保証人に債務請求したことがないと、このように言明しております。私たちの身の回りには、連帯保証をしたために財産を失うなど、苦労した人はごまんといます。市民はこういう基本を守っているのに、行政が破るということは一体どういうことなんですか。これは違法ではないのですか。一般社会では通用しませんよ。これを答えていただきたいと思います。さらに同施行規則第6条、期限前に償還すべき金額を支払わなかったときは、年10.75%の延滞利子を徴収すると、こう規定してます。これは皆さんが、市が決めました。ところが担当課によれば、延滞利子を一円も徴収せず、その理由を原資が県からの無利子融資であること、伊勢市や磯部町でも徴収していないからと述べています。他の市や町の例や原資の性格を理由に、担当課が条例施行規則を破れる法的根拠があるのですか。こういうことが地方自治体でまかり通るのですか。はっきりと答えていただきたいと思います。
 次に2点目の違法を指摘します。社会教育指導員規則違反です。
 この社会教育指導員設置等に関する規則第5条は、指導員の任期は1年以内とする。再任することができる。再任に当たっては、原則として3年を超えることができない。こう定めています。これも皆さんがつくりました。ところが同和担当指導員は昭和57年4月1日から現在まで実に19年間も存在していたわけですね。まさに特権、超法規的存在です。
 教育長の先ほどの答弁は、住民の相談に応じるとか、そういう知識がある人でなければならないのでこういう状態を続けてきたと。しかし今後は任用の仕方について検討すると、こう言いました。検討していただくのは結構なことですが、過去について反省がないではないですか。これまで続けてきた責任をどう考えていらっしゃるんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
 しかも、同和担当教育指導員は週3日出勤です。月額3日出勤なのに21万2,400円の報酬を得ています。皆さんもご承知かと思いますが、社会教育指導員は規則で3人までとされ、残る2人の報酬は月額10万円です。同和を担当しているというだけで倍以上の報酬を払っています。これは労働基準法第3条が定めた均等待遇規定、賃金、労働時間等労働条件について差別的な扱いをしてはならないという、これに違反しているのではありませんか。これこそ市当局が言う差別そのものではないのですか。お答えいただきたいと思います。
 3点目について聞きます。違法な糾弾会、公務出席についてです。1996年2月8日の最高裁の判決は、解同の確認糾弾行為は集団による私的制裁として違法だと、こう断定しております。昨年12月7日の津地方法務局長も行政の中立性の観点から地方公共団体の職員が出席すべきではないと、職員の参加も否定しています。ところが教育長は、昨年5月12日の三重県における差別事件、糾弾集会に社会教育指導員を公務主張させたわけです。これについても、教育長の方は法務省の通達を今後は十分認識して対応していきたいと、こういう答弁がありました。これは当然のことです。しかし、これまで行ってきたことについてどういう見解なのか、違法でないとおっしゃるならどういう見解なのか、はっきりお答えいただきたいと思います。
 次に4点目、違法な政治活動についてお聞きします。市長はこの点で最も大きな勘違いをされたようで、私は何も共産党を取り上げているからといってこの問題を取り上げているわけではないわけです。法違反かどうかという観点で取り上げております。その点を十分踏まえて答弁していただきたいと思います。個人の感情は抜きです。法に照らしてどうかということです。それが市民から負託を受けている私たちの役目だと考えております。勘違いのないように答弁をいただきたいと思います。
 鳥羽市教育委員会は「部落解放の歴史、部落解放運動から学ぶ」と題した同和啓発資料なるものを発行し、啓発活動のテキストとして活用しました。私、こういうふうに持ってきております。この啓発資料は全22ページのうち16カ所も日本共産党を名指しして批判、中傷しています。市長、教育基本法第8条をご存じでしょうか。特定の政党に反対するための政治教育、政治的活動はしてはならない、こう定めております。また、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律の第3条は、特定の政党に反対する教育を行うことを教唆してはならない、こう規定し、違反すれば1年以下の懲役に処するとまで定めております。すなわち、教育委員会は自民党であれ、共産党であれ、公明党であれ、どの政党であっても支持するような教育も、また反対するような教育もしてはならない、こう言っているわけです。こうしたテキストを作成してはならないわけです。
 教育委員会はなぜこの違法を犯し、ほかの政党には一度も言及していないのに、殊さら共産党を標的にしたテキスト、こうしたテキストのために公的な組織が公金で作成し流布しているんですか。これについても明確にご答弁をいただきたいと思います。市長が共産党を好きだとか嫌いだとか、自民党を好きだとか嫌いだとか、そういうことは全く関係ないわけです。法を守るのかどうか、そういう点でご答弁いただきたいと思います。
 また、市の職員が参加した解放教育研究会なるものを開き、部落差別をなくす運動を妨害し続ける日共、全解連批判をする、こういうテーマで違法な会合を持っています。なぜ教育委員会は是正も指導もしないのですか。教育委員会は教育基本法を守らなくていいのですか。お答えください。
 最後になりますが、教育推進リーダーへの違法出資について聞きます。市の公金の支出は会計規則で厳格に決まっています。市長が支出命令ができるのは、1、法令に違反していないこと。2、予算の目的に反していないこと。以下9項目です。社会教育推進リーダーへの支出はどれを根拠にしていますか。お答えいただきたいと思います。社会教育推進リーダーに対して辞令はだれが出しているのか。ご答弁いただきたいと思います。社会教育推進リーダーがその役割を果たしている市の支出伝票で見れば、解放教育研究会、解放教育学習会、解放学習会、解放研究会、部落解放研究会の5種類です。市が公金を支出する以上、これらの会なるものの実態を掌握し存在を確認しているはずです。五つの会のそれぞれの会長、会の所在地、連絡先、どうなっていますか。お答えいただきたいと思います。
 最後に、鳥羽高で差別事件があった発言についてですが、これは明らかに人権審議会の中でそういった発言がされております。担当課長はごまかした発言をしましたが、伊勢法務局の見解、差別事件でも差別事象でもない。こういう見解を表明しております。どうですか、お答えいただきたいと思います。

◎教育長(川村光徳君) 戸上議員の2問目の質問にお答えいたします。急いでメモしましたので、もし抜けているところがありましたから、後でご指摘をいただきたいと、そのように思います。
 まず、質問のところは2点目であろうかと思いますが、社会教育指導員の選定について、19年間も、といったことについてお答えをいたします。
 この選定につきましては、地区の実態を踏まえ、これまでの様子から1問目でもお答えしましたように、知識、経験が豊富であると、そしてそれぞれの相談に対応できるということが必要でありますので、人材としてこれまでいろいろ町内会とも相談をしつつ、町内会の推薦を受けながら、任用時において検討をしてきたものでございます。それが19年となったと、そのように把握をしております。
 また、給与面のことで同じ週3回でも差があるということを言われましたが、社会教育の同和担当の指導員については県からの補助があり、県からいろいろ値上げとかそんなことを言ってきておりますので、それに従って給与も上げておりますし、私のところにいるほかの社会教育の指導員につきましては、これまで校長先生、あるいは職員の退職者をお願いしてまいりました。そのときには10万円といった金額を超えますと年金に影響を及ぼしてくるということで、これまで10万円としてきた経緯があります。退職校長もことしはありましたけれども、皆それぞれの仕事がありまして、ないわけですけれども、そういった経過で10万円という報酬が出てきております。
 次の3点目の糾弾につきましては、これも1問目でお答えしましたが、私は10年くらい前に県の教育委員会にいたときに、6回ほど糾弾を受けております。それは、職員がポプラ社の問題で、社会科の事典に地区の名前を挙げたということで県の教育委員会が責任を問われたという、そういった非常に激しい場を経験しておりますので、糾弾という名前がつきましたら必ず内容を確かめてからそれに対応するという、そういったことを私は今までやってきておりましたので、この出張した集会は差別をしたとされる者、いわゆる被糾弾者が出席したものではなく、1回目でもお答えしましたとおり、差別事件に基づく報告と講演会であったと。そのようなことから、今後、市同研を進めていくために、役に立つと判断したから出張をさせたものであります。
 その次、4点目になろうかと思いますが、違法な政治活動ではないかといったテキストの問題が取り上げられました。私は、この人権教育を推進していくためには、一方に偏ったそういう考えというものは、よく考えて行動しなければならないという立場に立っておりまして、教育委員会から決して強制はしておりません。テキストの活用につきましては、さまざまな観点があろうかと思いますが、そういったものをいろいろ読むことによって、話し合うことによって参考にしながら、人権教育を進めていくためのものであり、教育基本法に違反しているとは考えていません。
 5つ目、地区推進リーダーにつきましては、辞令は出しておりません。支出命令につきましては調査し、適正であると認め支出をしております。研究会等の内容については把握しております。会長は決めておりません。所在地、連絡場所は若竹集会所となっております。
 最後に、鳥羽高校の件につきましてお答えをいたします。私はこの件につきましては、市民から高校で何か差別の問題が起こってきているのではないかというお話を受けまして、昨年度それを聞きまして早速、校長そして先生に会いに行って報告を聞いております。そして今後ともこの経過報告については教育委員会に知らせてくださいと言って、2回ほど校長を初め関係の職員が来て説明をいただいております。
 鳥羽高校では昨年6月、連続して2度にわたる賤称語の使用という出来事があったと聞いております。一つは、日本史の学習における誤った答えとしての賤称語発言。もう一つは、保健室における生徒の雑談中での賤称語発言であると聞いております。差別発言であるかどうかは別にして、生徒が使用した言葉は同和地区を差別してきた賤称語であり、私たちが日本の社会から抹消したいと取り組んでいる差別用語でございます。したがいまして、そういう賤称語が授業で間違った答えとして、また雑談として生徒の口から出てくるということに危惧を覚えるものであります。もう一つは、この言葉を聞いて差別を受けたと悩んでいる同和地区出身の生徒がいることであります。本来差別する側は何げなく言ってしまうのであり、受ける側はそのことを非常に悲しむべきことだと心に刻むわけでございます。
 差別であるかどうかの論争より、そのような賤称語が口をついて出ない教育の実践と、差別を受けたという生徒ときちっと向かい合って、不信や不満を取り除くことが大事ではないかと考えております。
 以上、答弁とさせていただきます

◎人権・生活課長(楠井一孝君) 戸上議員の再度のご質問のうち、住宅新築資金等貸付金と福祉資金貸付金の関係について、私の方からお答えをさせていただきます。
 まず、保証人の件でありますが、保証人は貸付条例施行規則第3条により、市内に住所を有すること。独立した生計を営んでいること。連帯して保証することが規定されています。資金の性格上、返済能力に限界があります。また、借受人と保証人が相互に立場をかえているケースもございます。
 地区外の市民が保証してくれれば問題はないと考えますが、地区外に保証人がない以上、地区内にならざるを得ません。地区内の人がだめならこの制度は使えないことになります。資金の目的である経済的自立と生活意欲の助長を図るために、保証力に少し疑問があっても保証を認めたケースもあったのではないかと思われます。
 次に、延滞利子を取っていないことについてでありますが、福祉資金の性格上、低所得者世帯に貸し付けることになります。また生業資金は、生業がうまくいかないこともあり、滞納が発生します。したがいまして、滞納額に条例の延滞利子を加算すれば、ボーダーレスにある生活そのものも奪いかねません。条例に延滞利子の条項があるものの、同和対策上の政策貸し付けである貸付金に延滞利子を加算して生活を奪うことができないとの解釈であります。また、原資である県からの借受金も無利子であり、近隣市町村も条例上、延滞利子の条項があるものの、延滞利子を取っていないのが現状でありますので、ご理解をいただきたいと思います。
 次に、取り立てのめどでございますけれども、延滞が多いのは昭和53年度から56年度に貸し付けた当時のものでございまして、この事業は福祉事務所の社会係が担当していました。その当時は各借受人とも40歳代で、ある程度職業についておりまして返済能力がありました。それが現在では60歳代となりまして、不況による収入減や離職、離婚、配偶者の死亡などを要因とする生活難の中にあります。強硬な返済を迫ることは、借り受け世帯の崩壊にもつながりかねません。滞納問題は同和問題と表裏一体のものと考えておりますので、滞納者の生活実態を把握しながら、定職のない者には就職のあっせんを行うなど、きめ細かい生活相談を通して、納付指導を行ってまいりたいと考えております。
 借りた金を返すのは当たり前でございますけれども、必ず返済をしてもらうよう努力をしているところでございます。しかしながら滞納が発生しております理由もご理解をいただきたいと存じます。よろしくご理解を賜りますようにお願いしまして、答弁とさせていただきます


12番(戸上幸子君) 
まず、住新と福祉の2つの焦げつきの問題です。いろいろ担当課長、答弁がありましたが、条例5条には、市長が必要と認めた場合返済を猶予することができると、こういう条項があります。そんなに課長が言われるように、だれから見ても客観的に返済が大変な人がいるのなら、なぜ猶予の措置をとらなかったんでしょうか。担当課は事前の調査に対しまして猶予している該当者はありませんと答えております。みんな、期限内返却可能と判断しているわけですね。そう判断しているのに15年もの間そのままで、60回払いの約束をしているのに、最初の2回だけであとは全く払わない。全く同和サイドの担当課でさえ猶予の必要なしと太鼓判を押して、なおこの事態が起こっているわけです。これは先ほどの答弁と全くつじつまが合わないわけですが、この事態をどう説明されるのでしょうか。市長でも、担当課長でもきちんと答弁をいただきたいと思います。
 また、貸し付けには審査委員会の審査が必要です。貸付審査委員会はどういう審査をしたのか。こういう状況になりますと、それが問われてくると思うんです。これほどの焦げつきの発生に、審査委員会はその責任をどう自覚し、今後どうされるつもりなのかお聞かせいただきたいと思います。
 次に、人権審議会が出した人権施策推進、こういうものを答申しました。市長も今議会の所信表明でこれを推進していくとおっしゃったわけです。とんでもないことだと私は思います。市長の午前中の答弁の中で、審議会はフランクに討議するものであり、議会で取り上げられるのは遺憾だとか、そんなことをおっしゃいましたけれども、これこそ本当に勘違いだと思うんです。審議会はフランクに討議して当たり前です。市民が率直に諮問されたことに対して意見を言う場です。しかし同時に、市の重要な政策を形成していく場所です。その議事録を見て、議員の一人として私がいろいろ指摘しても何ら問題はありません。その点で、市長はどのように判断されているのか。それでも遺憾だとおっしゃるなら、これこそ本当に同和問題特有の特別な意識といいますか、そういうものが働いているのではないでしょうか。そしてまた、1問目の市役所改革で取り上げましたように、審議会、委員会をいつまでも原則公開しない、こういうこととも結びついた市長の基本的な考えを反映していると思うんです。その点についても答弁を求めたいと思います。
 もとの人権施策推進の答申に戻りますが、もともと部落解放同盟が同和事業が来年終了するため、自分たちの特権の延命策として画策しようとした、こういう内容です。鳥羽もこの3月に答申しました。人権などと大層なことを掲げてはおりますが、その中心人物が先ほど来指摘していますように、19年間も同和指導員に居座り続けている人物であり、またたたき台をつくった事務局員が市民に向かって、おまえは差別者だと、こう認定してしかりつける、そういうような同和担当職員です。自分たちの特権と違法をこれだけやって、まさに治外法権なことをやっているわけです。午前中のいろんな質問で明らかになったと思います。そういう市民の人権を踏みにじっておいて、条例や法務省通達にも違反するようなことをやっておいて、何が人権なんですか。何が人権施策の推進なんですか。本末転倒ですよ。まずみずからの人権姿勢を問い直してから、市民にきちんと向かってくださいと、そう私は言いたいです。
 私どもが発行しております鳥羽民報、手前みそかもわかりませんけれども、非常に市民の皆さんから支持をいただいております。この鳥羽民報が同和問題を取り上げましたらその日のうちに、市の同和対策室の職員が差別助長文書だと、こう電話してきました。鳥羽では一体いつから行政が差別であるかどうかの認定者になったのかと、私はびっくりしました。同和対策室、今では人権・生活課ですが、この課はこの職員のようにすべての市民の行動と文章に目を光らせるような、そういう検閲者なんですか。だれがそんな権限を与えているのでしょうか。お答えいただきたいと思います。
 教育委員会の教育長からもいろいろ答弁がありました。教育長は日ごろ答弁は完結明瞭にされる方で、なかなかすかっとしたことをおっしゃられるわけですけれども、今回は本当に歯切れの悪い答弁であったと、私は席から思いました。非常に弁解がましいようなこともおっしゃられたと思います。糾弾会にご自身も6回も強制されて、いろいろ体験をされたようですが、そういう体験をされたのなら、もうはっきりとそういう糾弾会には文部省通達のように出さないんだと、そこまでぜひ今後改善していただきたいと、そのように思います。
 テキストの啓発資料、これで一政党を扱ってやっている問題ですが、こうした資料は図書館にも置かれておりますし、市民のいつでも目に触れるようになっております。これは明らかに教育基本法違反です。先ほどの教育長の答弁は、私の質問に対して何ら反論をできておりません、と私は申し上げるしかありません。こういう教育基本法違反は即刻改善をしていただきたいと思います。
 そして同和の推進リーダー、これも辞令は出していないということで問題です。私たち議員の方も、いろんなさまざまな委員会や審議会の委員になるときには、ちゃんと市長から委嘱状が届きます。これはどうして辞令を出していないのにこういう一晩7,000円もの公金を講師料として払っているのですか。この点もご答弁いただきたいと思います。
 これで、私の最後の質問を終わります。今回の同和問題では、同和問題に対する主義、主張は横に置いておいて、市みずから決めた条例に基づいて、人権・生活課の施策がやられているのか、教育施策がやられているのかということを検証しました。また、国の方向もきちんと踏まえたものであるかどうかということも指摘しました。大きな問題点がさまざま出てきました。こうした点を本当に改善していっていただきたいと思うんです。
 トップがそうした姿勢をはっきりしないと、やっぱりついていく市職員さんも大変だろうと、本当に思います。これまで市役所改革、主に市職員さんのことを言いましたけれども、やはりトップの姿勢が問われていると、そう思います。もう目に余る事例としては細かいようですが、例えば市営の若竹住宅ですね、13年にも及ぶ滞納が行われていると、こういうことが出てくるわけです。やっぱりトップがきちんと姿勢を正してもらわないと、法を守っていくんだという立場を示してもらわないと、市民までこういうことになってくるわけです。そういう点で、この同和に対する市長の、条例を守っていくという基本的な立場は、市長が今現在考えていらっしゃることよりもうんと重い内容を将来にわたって含んでいると、私は指摘をしておきたいと思います。
 こんな違法を何年も平気で続けてきたこと自体が、人権の名のもとの同和の実態です。本当に差別を憎み、差別をなくしてほしいと願っている同和地区住民の皆さんの思いとは、本当は縁もゆかりもないことだと思うんです。例えば私も若竹団地でよく青空懇談会を開かせていただきます。もう同和、同和といつまでも言ってほしくないんだ、もうそっとしてほしいんだと。また、自分たちの仲間の中で、家を建てておきながら、市からお金を借りながら返さない者もいると、そんなことはわしは大嫌いだと、だからちゃんと納めておるんやと。そういう過去のいろんなものを引きずりたくない、そういう思いも私のところに寄せられております。
 ですから、まさにこうした今のような同和行政を続けていくということは、この人たちの人権を侵害することにもなりますし、全く公金が生かされていないということにもなるわけです。もはや、こうした同和の名のもとによる特権の行政は終止符を打つべきときだと、私は思います。
 また、教育基本法に基づいて、子供たちを賢く健やかに、心豊かに育てる教育にこそ、教育委員会は打ち込んでいただきたいと思っております。
 以上で、私の質問を終わります。3回目の答弁は情緒論や認識論は要りません。法に照らした事実をしっかりとお答えいただきたいと思います。

◎市長(井村均君)

◎市長(井村均君) 戸上議員の3問目のうち、同和教育について情緒論でしゃべるなということで少し機先を制せられましたが、トップの市長として、姿勢を少し申し上げておきたいと思います。
 それは、戸上議員の言われるいわゆる部落差別問題がもうないんだという前提での発言と、私どもこれまで鳥羽市の行政、あるいは特に私の場合は教育の部門でありますが、かかわってきた長い歴史の中で戸上議員の言われる部分、全然違う部分、見えていない部分もあるということを再三、戸上議員にも私の方から説明はさせてもらっておりますが、法が変わっていく中で、私どもとしてもこれまで長い間差別を受けてきた同和の皆さん方の、本当に安心ができる時点まで見守ってやるのが行政の責任だと考えております。ですから、事実に基づいて私は市長として差別に苦しんできた皆さん方の生活、あるいは人権を守っていこうと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
 いろいろと、見解が異なる部分での取り方があろうかと思いますが、私どもは一貫してこの部落差別による人権侵害がすべてのあらゆる人権に及んでいる、基本であると考えております。鳥羽市が、市民がすべての人たちが人権を尊重される明るい社会が来ることを願って、同和問題もその基本に据えながら今後も進めてまいりたいと思います。
◎教育長(川村光徳君) 戸上議員の3問目の質問にお答えいたします。
 教育委員会で地区推進リーダーを選んでおりますことを指摘されました。これに私たちも答えてきました。研究会、学習会等を実施したことによりまして、地区推進リーダーが講師、助言者となったため、他の講師との関係−−他の講師というのは外部から来る講師もございます−−から7,000円を支出いたしました。
 以上でございます。
◎人権・生活課長(楠井一孝君) 戸上議員の再度のご質問にお答えをさせていただきます。
 貸付資金の関係の支払い猶予申請のことでございますけれども、確かに猶予申請の条項がございますけれども、これは本人から出してくるものでありまして、市の方から支払猶予願を出すようにということで認めかけますと、滞納がますますふえる可能性があるということで、正しく償還している人との間にも不公平が生じるのではないかということで、こちらとしては返済をしてくださいということで粘り強くお金をいただきに上がるというのに力を注いでおります。そういうことでご理解をいただきたいと思います。
 それから貸付審査会についてでございますけれども、審査会の判断基準というのは、申請者が借入申請書を担当課へ提出します。それで申請書は申込人の住所、氏名とか保証人の住所、氏名、資金の種別とか、借入金額、借入理由、償還方法等が書いてございますけれども、審議会の担当課は申請者の内容を事前審査して、必要事項が記載されているか、申請者の見積書それから印鑑証明書などを確認します。また、借入理由や、記入欄を様式では少ししかないのですが、理由についてヒアリングなどを行いまして、また所得や市税等公共料金の納付状況調査の委任状をいただいて、関係課で調査をします。
 以上の事前調査を行いまして、会長が審査会を招集して、会長が議長となり申請書の内容を審査します。担当課が審査会から調査事項について質問があれば、答えることになっております。その結果を貸し付けの可否について決定をしていただきまして、結果を市長に対して意見を述べるというような格好で、審査会は貸すか貸さないかの決断をすることになっております。これまでにも審査会で否決されたケースも以前にはございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 それから、審議会の答申の件についてでございますが、この答申の基本方針の理念でございますけれども、すべての人が公平な機会を保障され、自立した生活が確保される社会。さまざまな文化や多様性を認め合い、個人が尊重される共生社会の実現を基本理念に、人権行政をすべての行政分野、あるゆる職種にわたって、すべての職員が人権の視点で業務を行うという、人権自治体の構築を基礎として行政はもとより、市民、事業者、NPOなどが一体となって、人権が尊重される地域社会を築くように提言をいただいているものでございまして、今後市として基本方針を策定する上で、尊重をしてまいりたいと考えておりますので、どうぞご理解をいただきたと思います。
 以上、答弁とさせていただきます。

同和の個人が借りた金をなぜ税金で返すのか

解同への補助金は正当か

人権教育とはいったい何か

2002年(平成14年)3月議会

12番(戸上幸子君) 5点について質疑をいたします。
 まず、第1点目です。
 議案第1号、平成14年度鳥羽市一般会計予算、歳出、款3民生費、項5人権生活費についてお聞きいたします。
 地域改善対策特別措置法、同和対策ですが、平成13年度末で終了します。国の特別対策としての同和事業はすべて廃止されます。三重県単独事業も、一部残務整理はありますが、物的整備事業、個人給付事業、個人貸し付け事業、人的配置事業はすべて廃止されます。
 そこで、6点お聞きいたします。
 1、目1の人権生活総務費から住宅新築資金等貸付事業特別会計へ153万4,000円を繰り出しています。全額一般財源、すなわち市民の血税です。なぜ個人の借金返済会計に公費を繰り出すのですか。
 2点目、目2人権啓発費についてお聞きいたします。
 人的配置事業は全廃になりました。同和生活指導員も廃止です。ところが新たに広域隣保活動相談員なるものが登場しました。では、広域隣保とは何なのか。広域隣保活動とはどういう活動か。その活動の相談員とはだれの、何を、どのように相談するのか。相談員はどのような基準と判断で選出をするのか。相談員設置規則はどこにあるのか説明をしてください。
 3点目、需用費の消耗品費は13年度の5万6,000円から48万8,000円へ一挙に10倍にもなっています。けた違いの金額がなぜ出たのですか。
 4点目、食糧費を新たに3万2,000円計上しました。食糧費は人権生活総務費にも1万5,000円計上しています。13年度、同和対策費にはなかったものが、人権啓発に変わった途端必要になったのはなぜですか。
 5点目、役務費のうちの手数料は、前年度3万1,000円から133万円へ、一遍に43倍にもなっておりますが、これはなぜですか。
 6点目、解同杉ケ瀬支部への補助金が消え、人権施策推進関係団体補助金と変わりました。人権施策を推進とは具体的に何を指すのですか。推進関係団体補助金を60万円計上していますが、どういう団体を対象にしているのですか。解同杉ケ瀬支部は対象団体ですか。
人権教育相談員費について質疑をいたします。
 同和に関する人的配置事業はすべて廃止になったのは先ほど述べたとおりです。もちろん、社会同和教育指導員も例外ではありません。ところが、新年度に前年度と全く同額を計上して、人権教育指導員なるものが新登場しました。
 そこで、疑問点をただします。
 1、人権教育とは一体どういう教育ですか。人権の定義も含め、具体的に説明をしていただきたいと思います。
 2点目、人権教育はだれに対して、だれがするのですか。
 3点目、その人権教育をする人をさらに指導するとはどういうことですか。
 4点目、人権教育指導員を設置する以上、設置規則が必要です。規則の内容がわからないのに設置予算を審議することはできません。どこにありますか。そして、一体内容はどうなっているのですか、お答えください。
福祉資金貸付事業特別会計予算、関連して議案第22号、同貸付条例の廃止、議案第7号 住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について質疑いたします。
 同和事業の個人貸し付けである福祉資金貸付事業は13年度末ですべて廃止されます。住新条例は既に廃止をされております。ところが、残余の業務があるため、両会計とも新年度予算措置が講じられております。
 そこでお聞きいたします。
 1点、昨年6月議会で同事業における連帯保証人制度、延滞利子を初めとした数々の問題点を指摘いたしました。その後、担当課はどのような改善を図りましたか。お答えください。
 2点目、貸付残高、人数はどれだけですか。未返済年月はおのおのどれだけですか。返済をきちんと履行させるため、どういう態勢、陣容、頻度、計画で臨むのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。

◎教育長(川村光徳君) 戸上議員の三つ目の質問、議案第1号、平成14年度鳥羽市一般会計予算、歳出、款9教育費、項5社会教育費、目1社会教育総務費についてお答えをいたします。
 まず、第1点目の、人権教育とはどういう教育なのかというご質問に対しまして、現在私たちの周りでは子供、女性、障害者、外国人などに対する多くの人権侵害が起こっております。そういった面から、人が人として尊重され、自由で平等で基本的人権が尊重される社会の実現のために行うのが人権教育であると考えております。
 2点目の、人権教育はだれに対して、だれがするのかというご質問についてですが、人権教育の実施主体としては学校、教育委員会などのほか社会教育団体、民間団体などが挙げられます。学校教育では幼児、児童・生徒に対し、その発達段階に応じながら学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高め、一人一人を大切にした教育の充実を図っております。また、社会教育では、生涯の各時期に応じ人権に関する学習ができるよう、各人に対し生涯学習の視点に立って公民館等の社会教育施設を中心に人権に関する学級、講座の開設や文化交流など、人権に関する多様な学習機会を提供していくことであると考えております。
 次に、3点目の、その人権教育をする者をさらに指導するとはどういうことかについてですが、人権教育をさらに効果あるものにするためには、人権にかかわりのある職業に従事する人に対する教育や人権啓発、人権学習などを企画できる指導者の育成も必要であると考えております。
 次に、4点目の人権教育指導員設置規則はどこにあるか、また内容はどうなっているかについてですが、設置規則は鳥羽市社会教育指導員設置等に関する規則の一部を改正し、その中で人権教育指導員を設置することにしており、この一部改正の規則は平成14年4月から施行する予定であります。内容は、人権教育の分野について、社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと、社会教育団体の育成等を行うことが職務であります。
 以上、答弁とさせていただきます。
◎人権・生活課長(楠井一孝君) 戸上議員のご質疑にお答えをいたします。
 第1点目の、議案第1号、平成14年度鳥羽市一般会計予算、歳出、款3民生費、項5人権生活費、目1の人権生活総務費の一般会計から住宅新築資金等貸付事業特別会計への繰出金についてでありますが、このことにつきましては昨年の6月議会での戸上議員の一般質問においてお答えしたとおりでございまして、債権を放棄して公金を支出することではございませんので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、第2点目の、目2人権啓発費の広域隣保活動事業についてでありますが、この事業は社会福祉事業法に基づく隣保館設置運営要綱に規定する地域で、現に隣保館が設置されていない地域において、既存の公的施設を活用して、生活上の各種相談事業を初め、社会福祉等に関する事業、及び国民的課題としての人権同和問題に対する理解を深めるための活動を行うことによりまして、地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善、向上を図るとともに、人権同和問題の速やかな解決に資することを目的としております。
 また、この事業は、これまで実施してまいりました特別対策の同和地区生活相談員設置事業と目的を同じくし、対象地域を同和地区とその周辺地域も含めた地域に拡大して実施する、国・県の施策を活用した一般対策事業でございます。したがいまして、事業内容は若竹集会所に非常勤職員を配置し、その職員を中心に同和地区、住民の生活上の相談事業、周辺地域を含めた人権同和問題の学習会や講演会、懇談会及び交流事業でございます。
 事業実施に当たりましては、鳥羽市広域隣保活動事業実施要綱並びに鳥羽市広域隣保活動相談員設置要綱を定め、4月1日から施行することとしております。
 当相談員につきましては、同要綱の第2条及び第3条に基づきまして、職務に精通した人材を市長が任用することになります。具体的には、地域の実情や内情に通じ、生活上のあらゆる相談に対応できる同和問題の正しい理解者で、同和問題を解決する強い意志の持ち主でなければならないと考えております。さらに言えば、そういう職務に最もふさわしい人材を若竹自治会の総意のもとに推薦していただいて、任用することとしております。
 次に、第3点目、4点目、5点目の目1人権生活総務費、目2人権啓発費についてお答えいたします。
 お尋ねの件は、特別対策事業としての同和対策が終了したことに伴い、事務分掌の見直しによりまして予算科目の組み替えをさせていただいたものでございます。
 目2の人権啓発費のうち需用費の消耗品費は、13年度の目1人権生活総務費で計上しておりました、人権を考える市民フォーラムなどの消耗品であります。食糧費につきましても、13年度に目1の人権生活総務費に計上しておりました人権を考える市民フォーラム用の食糧費でございます。役務費でございますが、これも前年度の目1人権生活総務費の報償費で計上しておりましたもので、人権を考える市民フォーラム、同和問題講演会等の講師謝礼金を、14年度の目2人権啓発費、役務費の手数料に組み替えをさせていただいたものでございます。
 第6点目の、目2人権啓発費の人権施策推進団体補助金でございますけども、市内を中心とした反差別人権団体の補助金でございます。目的は、このたび策定いたしました鳥羽市人権施策基本方針に基づく市民との協働でございまして、人権施策を推進するためには、市民との協働は何よりも重要であると考えております。人権施策を推進とは、人権確立のための運動、人権思想を普及するための啓発などを想定をしております。したがいまして、解放同盟三重県連合会杉ケ瀬支部は対象としております。
 次に、議案第6号、平成14年度鳥羽市福祉資金貸付事業特別会計予算及び議案第7号、平成14年度鳥羽市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてのご質疑にお答えをさせていただきます。
 住宅新築資金等貸付事業は平成9年度に既に廃止をされ、福祉資金貸付事業はこの3月末をもって廃止をいたします。しかしながら、議員ご指摘の貸付金の回収並びに起債の償還が残ることになります。担当課といたしましては、貸付金の回収に全力を挙げたいと考えております。
 まず、住宅新築資金等貸付事業でございますが、平成12年度決算の数字で申し上げますと、貸付残高は元金で2,457万581円でございます。このうち滞納は4名、5件、951万850円となっています。福祉資金貸付事業の貸付残高は1,637万3,036円です。このうち滞納は13名、20件、1,263万4,416円となっております。このうち13年度に1件が完納しております。
 滞納者には毎月最低1回臨戸訪問をして生活状況の把握をし、生活相談員とともに連携をしながら実態把握に努め、必ず完納していただけるように納付指導をしております。しかしながら、この滞納問題は就職が奪われてきたという同和問題と表裏一体のものでございまして、不安定な就労で担保力が脆弱であり、銀行などでは融資できない人たちに政策融資として貸し付けたものであるということをどうかご理解をいただきますようお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。

12番(戸上幸子君) まず、第1問目の人権生活費についてです。
 住新につきまして、担当課長からはあくまでも特別会計上の収支を均衡させるための繰り入れだと、債権放棄はしていないと、こういう答弁がありました。去年も同じ答弁でした。今予算では153万3,000円を一般会計から繰り出しました。課長の言うように、あくまで均衡を図るためというのであれば、同和対象の住宅資金の原資は起債です、総額どれだけ起債をしたのですか。
 また、一般会計からこれまでにどれだけの繰り出しをしてきたかお答えをいただきたいと思います。
 次に、同じく人権生活費の中の隣保相談員についてです。
 この隣保の相談員ですけれども、課長いろいろと答弁しましたが、同和そして同和の周辺地域ということで人権同和対策のいろんなことをやっていくんだということでございました。しかし、相談員活動は廃止になったはずですね。これは市長の今議会への提案説明にも反していると思います。市長は同和対策事業につきましては、「本年度から一般事業として人権施策の中で推進してまいります」と、このように述べられました。先ほどの課長の答弁では、相談員活動の廃止どころか地域も広げて拡大していくと、こういうことで、市長の提案説明にも反していると思います。
 一般事業というのは、同和地区のみに通用する特別施策から自治体の全住民に公平に施策が及ぶこと、それを言うと思うわけですけれども、なぜ若竹、またその周辺、杉ケ瀬、そして五丁目だけに適用する相談員を特別に配置するのか。これだと特別施策ということになりますが、市長の提案説明に反していると思いますが、その辺はどうでしょうか。
 次に、6点目に取り上げました人権施策推進関係団体補助金についてです。これについて再度質疑をしたいと思いますが、先ほど課長からは、この補助金の対象ですが、人権を守る活動を進める団体だと。そして、部落解放同盟は対象団体だと、こういう答弁がありました。
 それであるなら、人権施策を推進する団体は幾つもあります。人権というのは生存権や社会権、環境権まで幅が広いですから、人権イコール差別などという、そういう矮小化した議論はもはや相手にされないものになっております。例えば、障害児を持つ親たちの集まりだとか、そしてお年寄りの方があちこち病院に行くときにも足がないと、そういう人権が阻害されているわけですが、そういう人権を守るためにボランティアで輸送サービスをしようと、本当に人権の守り手の先端の方もいらっしゃるわけですけれども、またエイズ撲滅を願うレッドリボン運動、こういうものもあります。多種多様に鳥羽の中でも人権を守る活動をしている団体はあります。これら団体はこの補助金の対象団体となるのですね、いかがでしょうか。明確にご答弁をいただきたいと思います。
 そして、部落解放同盟の事業活動報告書です。これを見ますと、この補助金は集会参加費用と日当です。どこが人権施策推進かと私などは思うわけですけれども、こうした運動団体で、ほかの団体でこういう日当を出しているところはありません。これは同和ゆえの特別施策なのですか。これからもこうした個人に日当を出していくつもりなのかどうか。その点につきましても明確なご答弁をいただきたいと思います。
 次に、ちょっと質問があちこちしますが、最後の五つ目の質疑になっております福祉資金貸付と住宅新築資金等貸付について、2回目の質疑をします。
 課長、いろいろ答弁されましたですけれども、納税者であります市民サイドからいきますと、非常に生ぬるいというような対応だと思いました。深刻な実態が続いていると思います。
 2点再度お聞きします。
 まず、第1点ですけれども、返済が焦げついているために余分な人件費も時間も体制も要ると、こういう現状にあります。市長は提案説明の中で、行政運営の姿勢として簡素化、効率化、透明化、この三つを掲げられました。同和の個人貸付業務はそれに全く逆行するものだと、先ほども課長の答弁を聞いて思いました。一体いつまでにけりをつけるおつもりなのか、その点についてもご答弁をいただきたいと思います。
 2点目、これは収入役にお聞きしたいと思います。
 人権生活課は債権は放棄していないと、昨年の議会に引き続き先ほども答弁しました。鳥羽市には会計規則があります。第3節は債権条項で、債権の督促、保証人に対する履行の請求、履行延期の特約など、15条にわたって詳細に規定をしております。市は年2回、債権管理簿を収入役に通知する義務を課しております。第202条は、収入役にその通知を債権記録簿に記載し、整理しなければならない、このように規定しております。この記録はしておりますか。収入役にお答えをいただきたいと思います。
 次に、三つ目の質疑です。
 社会同和教育指導員の問題です。
 教育長、いろいろ答弁されましたですけれども、人権というのは自由権、平等権、社会権、また環境権など多岐にわたっております。憲法の第10条から40条まですべてが人権条項です。鳥羽市の人権条例は部落問題を初めとする人権問題などと人権を差別に矮小化し、差別の中でも部落差別を突出させる。だから、教育委員会も同和教育推進などとこれまで言ってきたわけです。
 しかし、きょうは質疑ですので議論はしませんが、ここに鳥羽市の同和教育研究協議会の資料があります。市同研の活動報告書です。「2001年度からは名称が豊かな同和教育から豊かな人権教育に変わりましたが、実際はこれまでと内容的に変化があるということはないということです」、このように言っております。教育長はいろいろおっしゃられましたわけですけれども、現場は人権すなわち同和だと、はっきりこういうもので言っているではありませんか。これと法との整合性がとれないわけですが、一体この事態をどう受けとめたらいいんでしょうか。再度ご答弁をいただきたいと思います。
 そして、2点目、3点目についてですけれども、人権というのは崇高なものだと思うわけですけれども、その崇高な人権を教育する人をさらに指導する、それがこの人権教育指導員だと、そういうふうにとらえていいのでしょうか。先ほどの教育長の答弁だと非常にあいまいでしたが、この点はいかがでしょうか。再度、これにつきましてもご答弁をいただきたいと思います。
 設置要項についてですが、この4月から施行したいと、このような答弁がありました。これまで、同和教育指導員、私も議会で取り上げてきましたが、任期3年以内というルールを破って同一人物に19年間も続けさせてきました。教育委員会は子供にはルールを守りなさいと言っているわけですから、やっぱり自分自身が守らなければならないと思うんです。その勤務状況を見ましても、これが教育指導員かと、そう市民のだれもが首をかしげると、そういう実態がありました。今度こそ、そういうことはしないのだと、規則は守るのだと、そのように考えていいのですね。はっきりご答弁をいただきたいと思います。

◎収入役(中野好孝君) 戸上議員の債権管理簿につきましては、私の就任した際にも引き継ぎを受けておりません。また、現在所在も確認しておりません。まことに申しわけなく、おわびを申し上げます。
 ただ、債権の管理に関しましては、市税、住宅使用料、これだけではございません、下水道の使用料等もございますし、これらにつきましては、各課で保管しております収納簿、これで管理をさせていただいております。
 答弁といたします。
◎教育長(川村光徳君) 戸上議員の2回目の質問にお答えいたします。
 3点あろうかと思いますが、まず基本的には1点目ですが、人権すなわち同和と言っているような、そういった受けとめ方についてということですが、何十年も前に私たちは現場にいるとき、いわゆる人権教育ということから勉強をしました。指導をしました。ところが、知識のみの抽象的なそういったものに終わるといったあたり、県の教育委員会は同和教育からしていかなければいけない、地区に入れというような県の教育委員会の指導があったと、そういうことで、以前、この人権教育は、同和教育から入れば人権というものがわかると、そういったことから教育は入りました。
 最近では、同和教育をやっているうちに、その人々の苦しみとかそういったことがわかった。それでは、ほかにいじめとか障害者のこととかエイズとか人種差別、そういった身近な差別に気がつく児童・生徒が出てくるわけでございます。そういうことで、この21世紀に入りましては、差別を見抜き、その差別に立ち向かう人間を育てるということが、いろいろな人権問題を取り上げ、追求することによってわかってくる。これが、これから進める人権教育でございます。
 同和研究協議会、内容に変化はないという、私は非常にこれ、心外に思ったわけですけども、やはり先生方が一生懸命、現場の子供たち、1年生に差別と言ってもわからんわけです。そういったことを発達段階に応じてやっておりますから、ことしそれができなかったら来年もやっていくと、そういうことが大事なわけですので、いわゆる内容に変化ということやなしに、内容には大きく、同和教育の玄関から入ったらいろいろな人権教育がわかってきたということでございます。
 2点目、指導する、それから3点目、設置規則といった同じ人間を19年間といったことについては関連がありますので、お答えさせていただきます。
 今回同和担当から人権担当に変更することにつきましては、ご承知のとおり地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に係る法律が本年度末で法期限になり、同和対策事業が特別対策から一般対策に移行することに伴い、社会同和教育指導員を廃止し、新しく人権教育指導員を設置するためのものであります、ということは、先ほど人権ということについては説明をいたしました。
 今後は、同和問題を初め、子供、女性、障害者、外国人、エイズ等の病気などに対する多くの人権侵害の解決に向けて、さらに積極的に取り組む必要があります。そのために、それぞれの指導員の資質の向上を図る指導が必要であると考える。したがいまして、これらのことを考慮に入れながら人選してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようによろしくお願いします。いわゆる規則に従って進めていきたいということでございます。
 以上、答弁とさせていただきます。
◎人権・生活課長(楠井一孝君) 再度のご質疑にお答えをさせていただきます。
 1点目の住新の関係でございまして、起債がどれだけかということでございますけれども、起債は4,430万円を借りております。それで12年度までに、12年度決算での残が1,817万円でございます。これは、返済期間が25年ということで、平成24年まで続きます。ですから、12年が293万4,245円でございました。それから、13年度も同じような金額で一応17年度まで続きます。その後は徐々に減ってまいります。
 それから、一般会計からの繰り入れでございますけれども、集計してないんですけども、一応62年から平成11年までで1,311万3,700円の繰り入れをしています。12年度におきましては、143万円で、13年度、決算しておりませんけども、163万3,000円であります。
 それから、2点目の隣保活動、特別活動の関係でございますけども、これは特別対策事業ではございません。一般対策事業として一般化されている事業でございまして、先ほど説明させていただいたように生活相談員と同じような内容の事業でございますけれども、国が2分の1、県が4分の1、合わせて4分の3の補助金をいただけるということで、そういう事業を国が認めていただきましたら活用させていただきたいということでお願いしています。
 それから、団体補助金の関係でございますけども、今のところ団体は杉ケ瀬支部、それから部落解放基本法制定実行委員会というものを考えておりますけれども、それ以外の団体で申請があれば、予算の範囲内で目的に則して対応をしていきたいと考えております。
 それから、日当の関係でございますけれども、今後は日当は補助対象から外していきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
 それから、特別会計の関係でございますけども、焦げつきのままいつまで続くのかというご質問、この問題、法が廃止されることに伴いましていろいろ相談もして一般会計の方に変えたらいいんじゃないかという話があったんですけども、とりあえず14年度は県の指導もありまして、県の原資がまだ残っておりますので、いずれまた早い時期に原資を返済して、原資を返済するだけの福祉資金が出てきておりますので、繰越金が、返済して、できれば一般会計の方に変えていきたいというふうに考えておりますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。
 以上、答弁とさせていただきます。

12番(戸上幸子君) 福祉住宅資金貸付の問題ですが、収入役の答弁によりますと、債権記録簿に記載されていないと、そして申し送り事項にも入っていないということでした。これは一体どういうことなんでしょうか。議会では担当課長は特別会計のあくまで帳面上のやりくりだと言って、債権は放棄しておりません、債権は放棄しておりませんということで、決算委員会でもそういうような答弁だと思いますが、じゃあ、その債権がどういうふうになっているのかということをちゃんと会計規則に基づいて管理しなくてはいけないのに、それができていないということは、もう大きな問題ではないでしょうか。議会でそんなこと答えているようでは、本当に職務怠慢ではないでしょうか。私たちの大切な税金なんですから、もっときちっとした管理運用をしていただかないと本当に困るなと思いました。
          (「再度答弁求めい」の声あり)
先ほど担当課長からは起債額が4,430万円、そして一般会計からの繰出金、これ、集計できていないということでしたが、私の手持ちの資料で平成2年度からの分がありました。これを計算しまして、合わせますと1,543万9,000円です。これと起債と合わすと5,973万円ということで、約6,000万円になるわけです。
 住新の会計での貸し付けは現在12件、5,914万円です。起債と繰出金で既に5,973万円ということで、貸付金を上回ってるわけです。課長は、起債は県からの無利子だと、このように答弁をしております。市の資料を見ますと、その上に償還済み額が3,355万円もあります。なぜ、これなのに繰出金が要るのか。この数字を見ておかしいと思うわけですけども、これは一体どうなっているんでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
 次に、人権生活費の方ではもう1点お聞きいたします。人権施策推進関係団体の補助金です。
 私が先ほど、解同だけではなくて障害者の団体、また老人の自立を助けるような団体、その他いろんな人権のために頑張っている団体は補助金の対象かと聞いたところ、そういうことだとお認めになりました。そういう団体はきっと喜ばれると思うんですけれども、ただ、補助金申請の通知をどのようにするのか。これは公平に周知しなくてはならないと思いますけれども、その辺どうされるのか、再度の答弁を求めたいと思います。
 そして、依然としてこの対象には解同が入っているという答弁もありました。この解同は公的な会議で繰り返し私ども共産党を中傷する発言をしております。人の人権をじゅうりんする団体を、何でこの人権施策の推進団体とお認めになるのか、非常に納得がいかないわけです。鳥羽市の補助金の交付規則は公正かつ効率使用と、このように定めております。きちんと監督指導をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、人権教育相談員の質疑です。
 教育長は、私が読み上げました同和教育2001年度からは人権教育になると、しかし、中身は一緒なんだという書類に対しまして、心外に思ったと、このように答えられたわけですけども、ぜひとも改善をしていただきたいと思います。
 鳥羽市同和教育基本方針というのが出ております。これは、昭和55年のものですが、ずっとこれに基づいて同和教育がやられてきました。先ほど教育長みずからが述べられましたように、法律が改正されて、これまでの同和教育は特別施策ではなくて一般施策に移行していくわけですから、この基本方針というのはもう法律の精神に基づかないと思います。当然失効させるべきだと考えますが、そういう対応をしたのかどうか、その点お伺いしたいと思います。
 以上です。

◎収入役(中野好孝君) 3回目のご質疑にお答えいたします。
 個人的な管理がちょっと私たちでは難しいかなと思っておりますけれども、それにかわるものといたしまして、各課で減免分、滞納分についても収納簿で債権の管理はすべて行っております。私の方では総額しか受けておりませんけども、各課に行けばその個人的な債権の額はすべてわかっておりますので、私どもも早速改めるように準備をさせていきますので、しばらくの間各課での対応で遂行させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
          (何事か発言するものあり)
 200条では未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならないとなっております。また202条につきましては、収入役は通知を受けたときは、その状況を債務記録簿に記載し、整理することになっております。
 申しわけございません。おわびを申し上げます。

◎教育長(川村光徳君) 戸上議員の3回目の質問ですが、ちょっと意味がわからなかったんですが、今までの同和のそういった基本方針ということから、今度人権に変わっていく対策をしているかどうかというふうに私はとらえたわけですけれども。13年12月にこれが出ました。戸上議員も読んでおられると思いますけれども、鳥羽市人権施策基本方針、これに従って、これからも学校で研修を、あるいは各団体で研修を進めていくということでございます。
 以上、答弁とさせていただきます

◎人権・生活課長(楠井一孝君) 3回目のご質疑にお答えをさせていただきます。
 起債の関係でございますけれども、無利子は福祉資金の方にございます。これは、三重県から融資をいただいておりまして、これまで3回、55年に366万6,000円、56年に295万1,000円、57年に152万8,000円で、合わせて814万5,000円の原資を無利子で借りております。
 それから、住新の方の公債費でございますけれども、これは借り入れ先は総務省の簡易保険局でございまして、これについては平成24年度まで払っていかなければいけないということであります。
 それから、団体補助金の申請の仕方とか周知の件でございますけれども、この辺、できるだけ広く周知していきたいと考えております。
 それから、予算が全体で60万円でありますので、その範囲内で目的に則したものであれば補助対象としていきたいと考えております。
 以上、答弁といたします。

社会教育指導員の報酬は整合しない

2003年(平成15年)6月議会

16番(戸上幸子君)議案の人権担当社会教育指導員の月額報酬を現行比32%減にするということですが、その理由については先ほど答弁がありました。これまで私の質問に対し、市当局は繰り返しこの報酬額の正当性を主張してきました。こんな大幅減では説明がつきません。その整合性について明確にご答弁をいただきたいと思います。

◎教委総務課長(榎村利夫君) 戸上議員のご質疑の議案第41号、教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてのこれまでとの整合性についてお答えをいたします。
 現在、国・県・市において、どこでも財源がすごく低下しております。非常に台所が厳しい状況となっております。このように厳しい財政事情の中で予算計上させていただいたことは、弱者を大切にする姿勢のあらわれで、子供、女性、障害者、老人、外国人等に至るまで人権を尊重するということから来ているものであります。三重県が補助金を不採択としたにもかかわらず、いわゆる人権を大切にするという姿勢を示したものとして認識しておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
 以上、答弁とさせていただきます。
◎教育長(川村光徳君) 私の方からもお答えをさせていただきます。
 この報酬について補助を打ち切ると言われましたのは、3月の議会を終わって、そして3月の末であった。私は納得できないということで県へも行きました。人権のマネジャーも呼びました。約5回。そういったことで納得ができないと。今でも白山町、今、寺本議員が言われましたけれども、白山町の教育委員会も納得できないということで、まだ今のところそういった面で私も県に対しまして、この議会中に何とかできないかということをやっておりますが、戸上議員が以前、この指導員についてはもっと指導者を指導する、そういった人物を選ばなければいけないと、そういう指摘がございました。
 そういうことで、私もやはり改善ということで、現在、名前を申し上げますが鳥羽高校を退職されました磯田校長先生にお願いをして、現在、今までと違って各地域に出ていって啓発をするということでは、すばらしい成果を上げております。そういった面で学校、地域、住民の啓発と、人権啓発ですね、そういうことは経験とすばらしい指導力を持っていなければできないということで、内心はこの補助が打ち切られるということは納得できません。
 それで県へ聞きましたら、先ほどうちの課長からも説明がございましたように、17年にはゼロということ、そういったことで進めていくということをお聞きしましたが、それやったらなぜうちと白山町を落とすんやということで、総合的な判断と言われましたが、私は現在でも県へは納得できんと、そのように言っておりますが、今、市の財源も考えまして、また磯田指導員にもいろいろ事情をお話ししまして、これは個人的には納得していただいたわけですけれども、そういったことで21万円を17万円に減額していただくと。そのかわり今まではきちっと契約したわけですから、6月分までは今までどおりやっていくことでよろしくお願いしますということで納得をしていただいたという経過がございますが、現在でも鳥羽市と白山町を落としたということは、私も納得しておりません。
 以上、答弁といたします。

16番(戸上幸子君) 人権担当の社会教育指導員の報酬の問題です。これについては再度質疑をしたいと思います。
 先ほど教育長から答弁がありましたように、この社会教育指導員の報酬問題をめぐっては、私も議会でたびたび取り上げてきました。特に12年の第2回の定例会でこの問題を集中して取り上げまして、3人いる社会教育指導員の中で、2人は報酬が月10万円なのになぜ同和担当だけが21万円なのか。これは均等待遇規定を決めた労働基準法違反ではないかと。しかも、先ほど教育長も認めた発言をされましたけれども、ほとんど仕事らしい仕事もせず、出勤は若竹集会所でいつ出勤し、いつ帰ってくるのか、担当課ですら知らない。こんなことが人権だとか同和だとかの名のもとにまかり通っていいのかと、こういうことを指摘してきたわけです。
 そのときに教育長の答弁はといいますと、県の補助があって、いろいろ県から値上げとか言ってきていると、こういう全く現状追認、現状肯定で異論や異議は当時は皆無でした。先ほどの答弁を聞いておりますと、この補助金がこの3月末、県費の補助対象とならなくなったということで、鳥羽と白山町とを切られたと、このことには県に対して抗議をしたんだと、そのようにおっしゃいましたですけれども、もともとその当時、同和担当だけに21万円を市条例で定めていた、そのこと自体に大きな問題があったわけですね。先ほども担当課長の答弁を聞いておりますと、14年度で県下の市町村の中でもこの報酬は開きがあります。22万円から18万円という開きがあるわけですね。ですから、市の裁量で市が条例で決めるわけですから、教育長がおかしいと思っているのであれば、当然その当時に県に物を言い、また市としてその条例の報酬を引き下げることは、当然今の答弁からしてやられてしかるべきことであったと思うわけですけれども、それがなされないままに現在までに至りました。これは事実ですのではっきり申し上げておきたいと思います。
 今回、新任の人権担当の指導員の日誌を拝見しました。感心しました。次々学校訪問はすると、また、えせ同和の悪徳商法にも対処すると、指導員の名にふさわしい活躍ぶりです。以前はコピーのトナー交換とか、どぶさらいとか、そういうことを業務として平気で日誌に堂々と記載していた、そういう以前の人物の働きとは雲泥の差ですね。ここに本来はメスを入れるべきであったわけです。県が県がと言う前に、市の自分たち自身の見解と信念を明らかにすること。今回の補助金カットだけではなくて、こういう報酬の問題ですね。そういうことに対して県に対して堂々と物を言っていく、そういうことが求められているのではないかと私は思います。
 県の方も地方分権の中で一般施策に移行しているということですけれども、これだけ地方分権の時代ですので、この報酬額、19年にわたってこんなことが、この人物にこの報酬額が税金で投与されてきたわけですけれども、そのむだ遣いが、本当に私はもしこのお金が市民に使われておればと本当に悔しい思いになります。ですから、教育長がそこまで胸を張って言われるのであれば、過去からそうした対応をする必要があったのではないかということを指摘しておきたいと思います。